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虐待を受けた過去を持つ私が遺産相続放棄を申し立てる場合、家裁は認めてくれますか?
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父からの遺産相続を放棄したいと考えています。しかし、虐待を受けていたという理由で相続放棄が認められるのか不安です。家裁は、私の事情を考慮して相続放棄を認めてくれるのでしょうか?
遺産相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が死亡した時点)から3ヶ月以内に家庭裁判所(家裁)に申述することで、相続財産の一切を相続しないことを宣言することです。 (民法第1015条)。相続財産には、預金や不動産などの積極財産だけでなく、借金などの消極財産(負債)も含まれます。相続放棄をすると、相続財産を受け継がないだけでなく、相続財産に関係する債務も負うことはありません。
相続放棄は、単に「相続したくない」という気持ちだけでは認められません。法律で定められた手続きと要件を満たす必要があります。 重要なのは、相続開始を知った時点から3ヶ月以内に行動することです。この期間を「相続放棄の申述期間」と言います。
質問者様は、虐待を受けていたという事実を証明できれば、相続放棄が認められる可能性が高いです。 家裁は、相続放棄の申述理由を厳しく審査するわけではありませんが、申述理由を記載した書面(相続放棄申述書)を提出する必要があります。 その際に、虐待を受けていた事実を具体的に説明し、証拠(医師の診断書、警察への届出記録など)を添付することで、家裁はあなたの事情を理解し、相続放棄を認める可能性が高まります。
民法第1015条に相続放棄に関する規定が定められています。この条文では、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があると定められています。 また、相続放棄の申述は、相続人本人が行う必要があります。代理人による申述は認められていません。
よくある誤解として、「相続放棄は、相続財産に積極財産しかない場合にしかできない」というものがあります。 しかし、相続放棄は、積極財産だけでなく消極財産(借金)も相続しないことを意味します。 借金の方が財産よりも多い場合でも、相続放棄は可能です。 むしろ、借金が多く、相続したくないという理由で相続放棄を行うケースは少なくありません。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することから始まります。 この申述書には、相続人の氏名、住所、被相続人との続柄、相続開始を知った日時、相続放棄の意思などを明確に記載する必要があります。 また、虐待の事実を証明する証拠書類(医師の診断書、写真、証言など)を添付することが重要です。 これらの書類の準備は、弁護士などの専門家に依頼することでスムーズに進めることができます。
相続放棄の手続きは、法律の知識が必要で複雑な場合があります。 特に、虐待の事実を証明する証拠の収集や、申述書の書き方などには専門的な知識が必要となるため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、あなたの状況を的確に判断し、適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。 また、相続放棄の申述期間は3ヶ月と限られていますので、迅速な対応が求められます。
虐待を受けた経験がある場合でも、相続放棄は可能です。 しかし、相続放棄には手続きと期限があります。 家裁は、あなたの事情を考慮する可能性が高いですが、虐待の事実を証明する証拠を準備し、家庭裁判所に提出することが重要です。 手続きに不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 相続放棄の申述期間は3ヶ月と短いので、早めの行動が大切です。
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