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行政不服審査法における執行停止、重大な損害とは?棄却後の影響も解説

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行政不服審査法は、行政機関が行った処分に対して、国民が不服を申し立てるための手続きを定めた法律です。私たち国民が、行政の決定に納得できない場合に、その決定を見直してもらうための権利を保障しています。
この法律の中には、行政処分の効力を一時的に止める「執行停止」という制度があります。これは、行政処分のせいで、取り返しのつかないような大きな損害(重大な損害)が発生する可能性がある場合に、その損害を防ぐために用いられます。執行停止が認められると、審査の結果が出るまで、その行政処分は一時的に効力を失います。
例えば、役所から「あなたの家を壊しなさい」という命令が出たとします。もしその命令に従って家を壊してしまった後で、実はその命令が間違っていたと分かったら、取り返しがつきませんよね。このような取り返しのつかない事態を防ぐために、執行停止という制度が役立つのです。
行政不服審査法における「重大な損害」とは、金銭的な損害だけでなく、精神的な苦痛、名誉の毀損、健康への悪影響など、様々なものが含まれます。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
重要なのは、その損害が「回復が困難」であるかどうかです。つまり、お金で解決できる損害(例えば、不当に支払ったお金は、後で返してもらうことができます)よりも、一度起きてしまうと、元に戻すことが非常に難しい損害が「重大な損害」として重視されます。
行政不服審査法は、行政機関による決定に対する不服申し立ての手続きを定めていますが、最終的に裁判で争うことも可能です。その場合は、「行政事件訴訟法」が適用されます。
行政事件訴訟法においても、執行停止に似た「執行停止の仮処分」という制度があります。これは、裁判所が、行政処分の効力を一時的に止めるものです。行政不服審査の結果を待つ間に、重大な損害が発生するのを防ぐために利用されます。
行政不服審査と行政訴訟は、どちらも行政の決定に対して不服を申し立てる手段ですが、手続きを行う場所と判断を下す機関が異なります。行政不服審査は、行政機関自身が見直す手続きであり、行政訴訟は、裁判所が判断を下す手続きです。
執行停止が認められた後、審査請求が棄却された場合、つまり、行政処分の正当性が認められた場合でも、執行停止によって行われた行為は有効となります。
例えば、執行停止により、一時的に営業停止処分が止まったとします。その後、審査請求が棄却された場合、本来の営業停止期間が残っている場合は、その期間は営業できなくなります。しかし、執行停止期間中に営業していた事実は、違法行為とはなりません。
この点は、多くの人が誤解しやすいポイントです。執行停止は、あくまで一時的な措置であり、最終的な判断が覆された場合は、その影響を受けることになります。
執行停止を請求するには、まず、行政不服審査法に基づいて審査請求を行う必要があります。審査請求と同時に、または審査請求の手続きの中で、執行停止の申し立てを行います。この申し立ては、書面で行うのが一般的です。
申し立てには、なぜ執行停止が必要なのか、つまり「重大な損害」が発生する可能性を具体的に説明する必要があります。証拠となる資料(例えば、医師の診断書、契約書、写真など)を添付することも有効です。
執行停止が認められるかどうかは、行政庁または審査庁(行政不服審査を行う機関)が判断します。判断には、ある程度の時間がかかることもあります。そのため、早めに申し立てを行うことが重要です。
具体例:
ある会社が、違法な建築物であるとして、建物の使用停止を命じられたとします。この会社は、使用停止によって、事業が継続できなくなり、多大な損失を被ると考え、執行停止を請求しました。会社は、使用停止によって従業員の雇用が維持できなくなること、取引先との契約が履行できなくなることなどを具体的に説明し、証拠となる資料を提出しました。審査庁は、これらの事情を考慮し、執行停止を認めました。その後、審査の結果、使用停止命令が取り消されたため、会社の事業継続が守られました。
執行停止の手続きは、専門的な知識が必要となる場合があります。特に、
は、弁護士や行政書士に相談することをお勧めします。
弁護士は、法律に関する専門家であり、法的観点から的確なアドバイスをしてくれます。行政書士は、行政手続きの専門家であり、書類作成や手続きの代行をしてくれます。専門家に相談することで、適切な手続きを進め、権利を最大限に守ることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
行政不服審査法や執行停止について理解を深め、自身の権利を守るために役立ててください。
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