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行政事件訴訟の「無効等確認の訴え」原告適格:わかりやすい解説

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行政事件訴訟(ぎょうせいじけんそしょう)とは、国や地方公共団体(行政庁(ぎょうせいちょう))の行った処分や決定に対して、国民がその違法性などを争うための裁判のことです。
この訴訟には、様々な種類がありますが、今回質問にある「無効等確認の訴え」は、行政庁の行った処分や裁決(さいけつ:行政庁の判断のこと)が、法律上無効であることの確認を求める訴えです。例えば、違法な建築確認(けんちくかくにん)の取り消しを求める場合などに利用されます。
この訴えを起こせる人(原告適格(げんこくてきかく))は、その処分や裁決によって、自己の権利や法律上の利益を侵害された人です。
「補充訴訟」とは、無効等確認の訴えを起こすための、特別な条件のことです。これは、他の訴訟で目的を達成できる場合は、わざわざ無効等確認の訴えを起こす必要はない、という考えに基づいています。
具体的には、「当該処分若しくは裁決の存否またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないもの」という条件を満たす必要があります。これは、簡単に言うと、
を指します。つまり、他の訴訟では、無効かどうかを直接的に判断できない場合に、無効等確認の訴えが認められるのです。
今回の質問に関係する法律は、行政事件訴訟法です。この法律は、行政に関する訴訟の手続きやルールを定めています。
特に、原告適格や、無効等確認の訴えの要件など、重要な規定が含まれています。
多くの人が誤解しやすいのは、無効等確認の訴えと、他の訴訟(例えば、取消訴訟(とりけしそしょう)や損害賠償請求訴訟)との関係です。
例えば、行政庁の違法な処分によって損害を受けた場合、損害賠償請求訴訟を起こすことができます。しかし、損害賠償請求訴訟では、その処分の違法性について直接判断されるわけではありません。あくまで損害賠償の額などが争点となります。
一方、無効等確認の訴えでは、処分の違法性そのものを争うことができます。ただし、他の訴訟で解決できる場合は、無効等確認の訴えは認められない、というのが補充訴訟の考え方です。
具体的にどのような場合に、補充訴訟が認められるのか、いくつかの例を挙げてみましょう。
違法な建築確認によって、近隣住民が日照権(にっしょうけん)を侵害されたとします。この場合、近隣住民は、建築主に対して、建築の差し止めを求める訴訟(民事訴訟)を起こすことができます。しかし、この訴訟では、建築確認そのものの無効性を直接争うことはできません。そこで、建築確認の無効確認の訴えを起こすことが考えられます。ただし、差し止め訴訟で目的を達成できる場合は、補充訴訟は認められない可能性があります。
税務署(ぜいむしょ)の行った課税処分(かぜいしょぶん)が違法である場合、納税者は、税務署に対して、その処分の取り消しを求める訴訟(取消訴訟)を起こすことができます。しかし、取消訴訟では、処分の無効を直接確認することはできません。そこで、無効等確認の訴えを起こすことも考えられます。ただし、取消訴訟で目的を達成できる場合は、補充訴訟は認められない可能性があります。
公務員が不当な懲戒処分を受けた場合、その公務員は、懲戒処分の取り消しを求める訴訟(取消訴訟)を起こすことができます。しかし、懲戒処分の無効を直接確認することはできません。そこで、無効等確認の訴えを起こすことも考えられます。ただし、取消訴訟で目的を達成できる場合は、補充訴訟は認められない可能性があります。
行政事件訴訟は、専門的な知識が必要となるため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、以下のような場合は、専門家への相談が不可欠です。
自分が訴えを起こせる立場にあるのか(原告適格があるのか)を判断するのは、法律の専門家でなければ難しい場合があります。
訴状の作成や証拠の収集など、訴訟の準備には、専門的な知識と経験が必要です。
他の訴訟との関係を考慮し、最適な訴訟戦略を立てるためには、専門的な知識が必要です。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
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