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行政書士資格取得を目指す方へ:精神障害・生活保護受給と資格要件について

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行政書士は、官公署に提出する書類(許認可申請、届出など)の作成や、権利義務に関する書類(契約書、遺産分割協議書など)の作成、相談業務などを行う専門家です。簡単に言うと、国民と行政(国や地方公共団体)との間をつなぐ、書類作成のプロフェッショナルです。
行政書士になるためには、国家試験に合格するか、一定の条件を満たして試験が免除される必要があります。試験に合格した後、日本行政書士会に登録することで、ようやく行政書士として業務を行うことができます。
行政書士の仕事は、専門知識を活かして、人々の生活やビジネスをサポートすることにあります。そのため、高い倫理観と責任感が求められます。
ご質問のケースで、精神障害2級の診断を受けていること、生活保護を受給していること、ヘルパーの支援を受けていること自体は、直ちに資格取得を妨げるものではありません。また、資格取得後、直ちに業務を始めることを妨げるものでもありません。
ただし、行政書士として業務を行う上で、ご自身の状況がどのように影響するかを慎重に検討する必要があります。例えば、精神的な健康状態が業務遂行能力に影響を与える可能性がある場合は、注意が必要です。また、生活保護受給中は、収入に関する制限がある場合があるため、業務による収入が生活保護の受給に影響しないか、事前に確認することが重要です。
成年被後見人、被保佐人、破産者といった、法律で定められた欠格事由に該当しない限り、資格取得は可能です。ご本人が「被後見人などの制限は受けていません」と明記されているので、この点は問題ありません。
行政書士の資格や業務に関する基本的なルールは、「行政書士法」に定められています。この法律には、欠格事由(行政書士になれない人の条件)が明記されています。しかし、精神障害や生活保護受給が直接的に欠格事由として挙げられているわけではありません。
生活保護に関しては、「生活保護法」が関係します。生活保護を受給しながら収入を得る場合は、収入の種類や金額によっては、保護費が減額される可能性があります。行政書士としての業務収入が、生活保護にどのような影響を与えるのかは、お住まいの地域の福祉事務所に相談し、事前に確認することが重要です。
よくある誤解として、「精神障害があるから、絶対に資格を取れない」「生活保護を受けているから、行政書士の仕事はできない」というものがあります。しかし、これは正しくありません。
重要なのは、ご自身の状況が、行政書士としての業務遂行能力に影響を与えるかどうかです。例えば、書類作成や相談業務には、集中力や判断力、正確な情報処理能力が求められます。精神的な健康状態がこれらの能力に影響を与える可能性がある場合は、注意が必要です。
また、生活保護を受給している場合、収入に関する制限だけでなく、就労に関する様々な相談や支援を受けることができます。福祉事務所やハローワークなどの関係機関に相談し、適切なサポートを受けることが重要です。
行政書士として業務を開始するにあたっては、以下の点を考慮すると良いでしょう。
具体例として、精神的な健康状態に不安がある場合は、まずは無理のない範囲で、書類作成などの比較的負担の少ない業務から始めることができます。徐々に業務の幅を広げ、自分のペースで仕事をしていくことが大切です。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、あなたの状況に合わせて、具体的なアドバイスやサポートを提供してくれます。一人で抱え込まず、積極的に専門家の力を借りましょう。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
行政書士としての資格取得と、その後の業務遂行に向けて、ご自身の状況をしっかりと見つめ、着実に準備を進めていくことが大切です。応援しています。
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