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行政行為の取り消しと撤回の違いをわかりやすく解説!知っておくべき法律の基礎知識

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行政行為(ぎょうせいこうい)とは、国や地方公共団体などの行政主体が行う、国民の権利や義務に影響を与える行為のことです。具体的には、許可、認可、命令、処分などが挙げられます。
行政行為には、その有効性を左右する様々な要素(瑕疵(かし))が存在します。例えば、手続きに不備があったり、法律の解釈を誤っていたりする場合などです。行政行為が違法な状態にある場合、その効力を争うことができます。その方法として、主に「取り消し」と「撤回」という2つの手段があります。
取り消しとは、行政行為に瑕疵があった場合に、その瑕疵を理由として、行政行為の効力を過去にさかのぼって(遡及して(そきゅうして))失わせる行為です。つまり、最初からその行政行為はなかったものとみなされます。例えば、違法な建築確認を取り消す場合などが該当します。
一方、撤回とは、行政行為が成立した時点では適法であったものの、その後の事情の変化(後発的事情(こうはつてきじじょう))により、その行政行為を維持することが公益に反するようになった場合に、将来に向かって(将来効(しょうらいこう)として)その効力を失わせる行為です。撤回は、過去にはさかのぼらず、撤回された時点から効力がなくなります。例えば、許可された営業が、その後の法令改正により許可の基準に合わなくなった場合などが考えられます。
質問にある選択肢について、一つずつ見ていきましょう。
行政行為の取り消しとは、行政行為の成立時には瑕疵はなく、後発的事情で行政行為を維持できなくなった場合に、将来に向かって当該行政行為の効力を失わせる行為をいう。
→ 誤りです。これは「撤回」の説明です。取り消しは、行政行為の成立時に瑕疵がある場合に、過去にさかのぼって効力を失わせる行為です。
行政行為の撤回とは、行政行為の成立時に瑕疵があることを理由に、行政行為の成立時に遡って当該行政行為の効力を失わせる行為をいう。
→ 誤りです。これは「取り消し」の説明です。撤回は、後発的事情を理由に、将来に向かって効力を失わせる行為です。
行政行為の撤回は、公益に適合することから、撤回権者の範囲は広く認められ、処分庁のみならず監督庁もこれを行うことができると一般に解されている。
→ おおむね正しいです。撤回は、公益上の必要性に基づいて行われることが多く、処分を行った行政庁だけでなく、監督官庁も撤回できる場合があります。
期間の定めなくされた行政財産である土地の使用許可が、当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき撤回されたとき、使用権者は、特別の事情のない限り、当該行政撤回による土地使用権喪失についての補償を求めることは出来ないとするのが判例である。
→ 正しいです。行政財産(ぎょうせいざいさん)の使用許可が、その本来の用途や目的のために撤回された場合、使用権者は原則として補償を請求できません。これは、公共の利益を優先するという考え方に基づいています。
旧優生保護法による指定については、当該指定の撤回によって被る医師の不利益を考慮してもなお撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合であったとしても、法令上その撤回について直接明文の規定がなければ、当該指定を撤回することは出来ないとするのが判例である。
→ 正しいです。行政行為の撤回には、法律上の根拠が必要であり、明文の規定がない場合は撤回できないと解釈されることがあります。これは、国民の権利を保護するという観点からです。
行政行為の取り消しや撤回は、様々な法律や制度と関連しています。主なものとして、以下の2つが挙げられます。
取り消しと撤回は、どちらも行政行為の効力を失わせるものですが、その違いを混同しやすい点があります。主な誤解として、以下の2点が挙げられます。
これらの誤解を避けるためには、それぞれの定義を正確に理解し、具体的な事例に当てはめて考えることが重要です。
行政行為の取り消しと撤回は、私たちの日常生活にも深く関わっています。以下に、身近な例をいくつか紹介します。
これらの例を通じて、取り消しと撤回の違いや、その影響を理解することができます。
行政行為に関する問題は、専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、法律の専門知識だけでなく、行政に関する豊富な経験を持っています。適切なアドバイスを受けることで、問題解決の糸口を見つけられる可能性が高まります。
今回の解説の重要ポイントをまとめます。
行政行為に関する知識は、私たちの権利を守るために重要です。今回の解説を通じて、少しでも理解を深めていただければ幸いです。
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