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行政計画・調査は国家賠償の対象?わかりやすく解説

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国家賠償法は、国や地方公共団体が、その活動によって国民に損害を与えた場合に、その損害を賠償する責任を定めた法律です。この法律の根拠となるのが、国家賠償法1条1項です。
国家賠償法1条1項は、「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と定めています。つまり、国や地方公共団体が賠償責任を負うためには、以下の3つの要素が必要となります。
ここで問題となるのが、「公権力の行使」です。これは、国や地方公共団体が、国民に対して行う、特別な力を使った行為を指します。具体的には、法律に基づいて行われる行政処分(行政機関が行う決定)や、警察官による捜査活動などが該当します。一方、単なる私的な行為や、国民との対等な立場で契約を結ぶような行為は、原則として「公権力の行使」にはあたりません。
行政計画や行政調査が「公権力の行使」にあたるかどうかは、一概には言えません。それは、それぞれの行為の具体的な内容や性質によって判断が異なるからです。
行政計画:行政計画は、国や地方公共団体が、将来の目標や、その達成のための方針などを定めるものです。これ自体は、国民に対して直接的な法的効果(権利や義務に影響を与えること)を及ぼすものではありません。しかし、計画に基づいて具体的な行政活動が行われる場合、その活動が「公権力の行使」と評価される可能性はあります。
行政調査:行政調査は、行政が政策を立案したり、具体的な行政活動を行うために、事実関係を把握するために行うものです。この調査自体は、国民に対して直接的な法的効果を及ぼすものではありません。しかし、調査の方法や、その結果の利用によっては、間接的に国民の権利や利益に影響を与える可能性があり、その場合は「公権力の行使」と評価されることもあり得ます。
したがって、行政計画や行政調査が「公権力の行使」にあたるかどうかは、個別のケースごとに、その内容や性質を具体的に検討する必要があります。
行政計画や行政調査に関する損害賠償の問題は、国家賠償法だけでなく、他の法律や制度も関係してくる場合があります。
このように、損害賠償請求を行う際には、国家賠償法だけでなく、関連する他の法律や制度も考慮に入れる必要があります。
行政計画や行政調査に関する損害賠償の問題で、よく誤解される点があります。それは、計画を策定したこと自体が、直ちに賠償責任の原因となるわけではない、ということです。
例えば、ある地域に新しい都市計画が策定され、そのために土地の利用が制限されたとしても、計画策定自体に違法性がなければ、直ちに損害賠償を請求できるわけではありません。しかし、計画の策定過程において、住民説明が不十分であったり、情報公開が適切に行われなかったりした場合、違法性が認められる可能性はあります。
また、行政調査の結果に基づいて、不当な行政処分が行われた場合、その処分によって損害が生じた場合には、賠償請求が認められる可能性があります。しかし、調査自体に違法性がなければ、賠償請求は難しくなります。
行政計画や行政調査に関する損害賠償請求は、非常に複雑で、専門的な知識が必要となります。ここでは、過去の訴訟事例を参考にしながら、実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
行政計画や行政調査に関する損害賠償の問題は、高度な専門知識と、複雑な法的判断を必要とします。そのため、以下のような場合には、必ず専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。
専門家は、あなたの状況を詳しく聞き取り、法的観点から的確なアドバイスをしてくれます。また、訴訟になった場合には、あなたの代理人として、法的手続を進めてくれます。
今回のテーマである「行政計画・調査は国家賠償の対象?」について、重要なポイントをまとめます。
行政計画や行政調査は、私たちの生活に大きな影響を与える可能性があります。もし、それらによって損害を被った場合は、諦めずに、専門家に相談し、適切な対応をとることが大切です。
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