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行方不明の兄弟と相続!不動産名義変更の手続きと必要な書類を徹底解説
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行方不明の兄弟の相続分をどう処理すればいいのか、不動産の名義変更をするにはどのような手続きが必要なのか、弁護士や司法書士への相談が必要なのか、また、どのような書類を準備すればいいのかが分かりません。不安です。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、動産など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。 今回のケースでは、ご両親の財産を相続する権利が、質問者様と行方不明の兄弟にそれぞれあります。相続が発生すると、相続人は相続財産を共有することになります。しかし、行方不明の兄弟の所在が不明なため、名義変更などの手続きが進められないという状況です。
行方不明の兄弟が相続人である以上、その兄弟の承諾を得ずに不動産の名義変更を行うことはできません。 そのため、まず行方不明の兄弟の所在を調査する必要があります。しかし、20年以上連絡が取れていない状況では、所在調査は非常に困難です。そこで、法律を利用して兄弟の相続権を処理する必要があります。具体的には、「相続放棄」の手続きを行います。
相続放棄とは、相続人が相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てを行い、相続を放棄する意思表示を行うことです。(民法第915条)。 この3ヶ月という期間は、相続開始を知った時点からカウントされます。 行方不明の兄弟の相続放棄を宣告してもらうことで、質問者様だけで相続手続きを進めることができるようになります。
相続放棄の申し立てには、以下の書類が必要です。
これらの書類を準備し、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。裁判所は、申述書の内容を審査し、相続放棄を認める決定を行います。
相続放棄は、行方不明の兄弟が相続を放棄したという意思表示ではありません。 裁判所が、行方不明の兄弟の状況を考慮し、相続放棄を認める手続きです。 つまり、行方不明の兄弟の意思とは関係なく、法的に相続権を消滅させることができます。
相続手続きは複雑で、専門知識が必要な場合があります。 特に、行方不明の兄弟がいるケースでは、司法書士や弁護士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、必要な書類の準備や手続きの代行、裁判所への対応など、全面的にサポートしてくれます。
相続財産に高額な不動産が含まれている場合、複数の相続人がいる場合、相続に係る争いが予想される場合などは、特に専門家への相談が重要です。 専門家の適切なアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズに相続手続きを進めることができます。
行方不明の兄弟がいる場合の相続は、複雑な手続きが必要となります。 相続放棄の宣告手続きを通じて、不動産の名義変更を進めることが可能です。 戸籍謄本などの書類を準備し、司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。 一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが、時間と労力の節約、そして精神的な負担軽減につながります。
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