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行方不明の相続人がいる!相続財産はどうなる?土地・建物・預金の行方
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行方不明の甥っ子が相続人として認められない場合、おじいさんの土地、建物、銀行預金はどうなるのか心配です。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(土地、建物、預金、有価証券など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(相続順位)に従って決定されます。民法では、配偶者、子、親、兄弟姉妹などが相続人として規定されています。今回のケースでは、甥っ子が唯一の相続人となります。甥っ子は、被相続人(亡くなったおじいさん)の兄弟の子にあたります。
行方不明の甥っ子が相続財産を相続しないまま一定期間が経過すると、相続財産は「国庫帰属」となります。これは、相続人が存在するにも関わらず、その所在が分からず、相続手続きができない状態が続いた場合に、国が財産を管理することです。
このケースに関係する法律は、民法(相続に関する規定)と、民法に基づいて定められた相続放棄に関する手続きです。具体的には、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければ、相続財産を受け継ぐことになります。しかし、相続人が行方不明であるため、相続放棄の手続きができません。
そのため、相続開始から一定期間(通常は数年)が経過し、相続人が発見されない場合、相続財産は国庫に帰属する手続きが取られます。これは、相続財産が放置されることを防ぎ、社会秩序を維持するための制度です。
「行方不明=相続放棄」ではありません。行方不明でも、相続人は相続権を有しています。ただし、相続人が行方不明であるために相続手続きが進まず、結果として国庫帰属となるケースが多いのです。
また、相続財産は、行方不明の甥が見つかった時点で、甥に相続権が移転するわけではありません。国庫帰属が確定した後は、国庫に帰属した財産を取り戻すことは非常に困難です。
まず、甥っ子の所在を徹底的に調査する必要があります。戸籍謄本を取得したり、親戚や知人に聞き込み調査を行うなど、あらゆる手段を尽くすことが重要です。
もし、甥っ子の所在がどうしても分からず、相続開始から相当な期間が経過した場合は、家庭裁判所に相続財産の管理を申し立てることも検討できます。裁判所は、相続財産の管理人を選任し、財産の保全と管理を行います。
相続手続きは複雑で、法律の専門知識が必要です。特に、今回のケースのように行方不明の相続人がいる場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続財産の調査、相続放棄の手続き、国庫帰属に関する手続きなどを適切にサポートしてくれます。
行方不明の相続人がいる場合、相続財産は放置されず、最終的には国庫に帰属します。早急に甥っ子の所在確認を試み、それでも見つからない場合は、専門家の力を借りて適切な手続きを進めることが重要です。相続に関する問題は、放置すると大きな問題に発展する可能性があります。早期の対応が、相続手続きを円滑に進める鍵となります。
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