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行方不明の長男と相続問題:知的障害のある次男と叔母の未来を守る方法
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叔父が亡くなった場合、行方不明の長男の相続分をどう処理すれば良いのか、また、知的障害のある次男の権利をどのように守れば良いのか悩んでいます。失踪届けを出すべきか、不在者財産管理人を立てるべきか、長男に直接会いに行くべきか迷っています。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、有価証券など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、民法で定められており、配偶者、子、父母などが該当します(順位制)。今回のケースでは、叔父さんの相続人には、配偶者である叔母さんと、長男、次男が該当します。
相続放棄とは、相続人が相続の権利を放棄することです。相続放棄をすることで、相続財産を受け継ぐ義務と責任から解放されます。しかし、相続放棄には期限があり、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります(相続開始とは、被相続人が死亡した時)。
不在者財産管理人とは、行方不明者などの財産を管理する人を裁判所が選任する制度です。行方不明の長男の相続分を管理・処分するために、不在者財産管理人を立てることが考えられます。
まず、長男が相続を放棄しない限り、長男にも相続権があります。連絡が取れないからといって、長男の相続権が無くなるわけではありません。
現状、連絡が取れない長男の相続分をどう処理するかが課題です。失踪届けの提出は、7年以上行方不明であることが条件ですが、現在住所が判明しているため、失踪届けを出すことは難しいでしょう。
そのため、まずは、裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう手続きを進めることをお勧めします。不在者財産管理人は、長男に代わって相続手続きを行い、相続財産を管理します。
次男については、重度の知的障害があるため、成年後見人(判断能力が不十分な人のために、財産管理や身上保護を行う人)を選任する必要があります。成年後見人は、次男の相続権を保護し、相続財産を適切に管理します。
このケースでは、民法(相続に関する規定)、相続法、成年後見制度が関係します。特に、相続放棄の期限、相続人の順位、不在者財産管理人の選任手続きなどは、法律に基づいて行う必要があります。
行方不明だからといって、自動的に相続権が消滅するわけではありません。失踪届けを出しても、相続権が消滅するわけではありません。相続放棄の手続きをしない限り、相続権は残ります。
相続問題は複雑で、法律の知識がなければ対応が難しい場合があります。弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。特に、不在者財産管理人の選任手続きや、成年後見人の選任手続きは、専門家の助けが必要となるでしょう。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要となるため、専門家である弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。特に、行方不明の長男の相続分や、知的障害のある次男の権利保護に関しては、専門家の助言なしでは適切な対応が難しいでしょう。
今回のケースでは、行方不明の長男の相続分と、知的障害のある次男の権利保護が重要な課題です。相続放棄、不在者財産管理人、成年後見人といった制度を理解し、適切な手続きを進める必要があります。これらの手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが不可欠です。早めの相談が、ご家族の将来を守るために重要です。
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