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街で見かけた「離婚カウンセリング」!司法書士の業務範囲を徹底解説

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司法書士が「離婚カウンセリング」のような業務を行うことはできるのでしょうか?できるなら、具体的にどのようなことをするのか、また、その業務範囲はどこまでなのかを知りたいです。
まず、司法書士の業務範囲について理解しましょう。司法書士は、登記手続き(不動産登記や商業登記など)や、契約書作成、法律相談などを行う国家資格者です(※注:弁護士とは異なり、裁判での代理業務は原則できません。)。
看板にあった「離婚カウンセリング」ですが、司法書士が感情的な面でのカウンセリングを行うわけではありません。あくまで、法律的な側面からのサポートです。具体的には、以下の業務が考えられます。
離婚に関する法律は主に民法に規定されています。民法は、財産分与、親権、養育費、慰謝料など、離婚に伴う様々な事項について定めています。司法書士は、この民法に基づいて、離婚に関する手続きや契約をサポートします。
司法書士は、弁護士のように裁判で当事者を代理することはできません(※例外的なケースを除く)。離婚調停や裁判になった場合は、弁護士に依頼する必要があります。司法書士は、裁判以外の段階で、法律的な手続きや書類作成を支援する役割を担います。
離婚問題は、感情的な問題と法律的な問題が複雑に絡み合っています。早期に司法書士に相談することで、冷静に状況を把握し、適切な手続きを進めることができます。
高額な不動産や株式など、複雑な財産を保有している場合、または、離婚協議が難航している場合は、専門家(司法書士や弁護士)に相談することが重要です。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、ご自身の権利を守ることができます。
司法書士は、離婚に伴う財産分与や手続きにおいて、法律的な専門知識と経験に基づいたサポートを提供します。感情的な面でのカウンセリングは行いませんが、手続きの円滑化やトラブル防止に大きく貢献します。離婚をお考えの方は、まずは司法書士に相談することをお勧めします。
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