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表示登記における印鑑:実印?認印?その疑問を徹底解説!土地登記の申請手続きにおける印鑑の使い分け

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表示登記における印鑑(実印・認印)の使い分けが知りたいです。具体的には、以下の3点について教えてください。
①表示部所有者氏名(又は名称)又は住所の変更・更正の登記申請書の印鑑は実印?認印?
②表示部起こし登記の申請書の印鑑は実印?認印?
③地積測量図を要する分筆登記申請書の印鑑、および境界確認書の印鑑は実印?認印?
特に、地積更正を伴う場合の印鑑の扱いが混乱しています。地積更正は登記義務がないのに、実印を求められるケースが多いことに疑問を感じています。
土地登記とは、土地に関する権利や事実を登記所(法務局)に登録することで、土地の所有者や権利内容を公的に証明する制度です。登記には、所有権の移転などを扱う「権利に関する登記」と、土地の所在地や地積などの事実関係を記載する「表示に関する登記」があります。
今回の質問は、主に表示に関する登記、特に所有者や住所などの変更、更正、そして地積測量図を伴う分筆登記における印鑑についてです。 登記申請には、申請書に印鑑を押印する必要がありますが、その印鑑の種類(実印・認印)は、登記の種類や状況によって異なります。
実印とは、印鑑登録をした印鑑で、本人であることを証明する重要な印鑑です。(偽造防止のため、登録が必要です)認印は、実印以外の印鑑で、本人確認には使用できません。
結論から言うと、表示に関する登記の申請書への印鑑は、原則として認印で問題ありません。ただし、例外的に実印が必要となるケースがあります。それは、地積の変更を伴う登記、特に地積更正を伴う場合です。
不動産登記法は、土地や建物の権利関係を登記することで、権利の明確化と安全な取引を確保することを目的とした法律です。 この法律に基づき、登記申請の手続きや必要な書類、印鑑などが規定されています。 ただし、印鑑の種類に関する明確な規定は、権利登記と比べて表示登記においては少ないのが現状です。
地積更正は、登記上の地積と実際の地積にずれがある場合に、それを修正する登記です。 地積更正自体は登記義務ではありませんが、地積の変更を伴うため、申請には慎重さが求められ、実印を求めるケースが多いのです。これは、地積の変更は権利関係に影響を及ぼす可能性があるため、申請者の本人確認を厳格に行う必要があるという考えに基づきます。 しかし、法的に必ず実印が必要とされているわけではありません。
* **①表示部所有者氏名(又は名称)又は住所の変更・更正:** これは権利関係に直接影響しないため、認印で問題ありません。
* **②表示部起こし登記:** これも権利関係に直接影響しないため、認印で問題ありません。
* **③地積測量図を要する分筆登記申請:** 分筆自体が権利関係に影響する可能性があるため、本来は実印が望ましいですが、地積更正を伴わない場合は認印でも受け付けてくれる可能性があります。ただし、法務局によって対応が異なる可能性があるので、事前に確認することをお勧めします。境界確認書についても同様です。
地積更正を伴う場合は、実印の使用を強く推奨します。
土地登記は複雑な手続きを伴い、誤った手続きを行うと権利関係に影響を与える可能性があります。 特に、地積更正を伴う場合や、登記申請でトラブルが発生した場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法令に則った適切な手続きをサポートし、リスクを軽減してくれます。
表示登記の申請における印鑑は、原則認印で問題ありません。しかし、地積更正を伴う場合や、権利関係に影響を与える可能性がある場合は、実印の使用を検討すべきです。 不明な点があれば、必ず法務局や専門家に確認しましょう。 大切なのは、正確な手続きを行い、権利関係を守るということです。 自己判断で進めるのではなく、専門家の意見を参考に、安全に手続きを進めることを心がけてください。
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