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袋小路の持ち家と通行権:共有道路の利用と相続対策

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我が家の敷地へ行くには、どうしてもこの共有道路を通らなければなりません。この通行権は、法律的にどういった権利として認められるのでしょうか?また、将来の相続のことを考えると、この通行権を明確にしておきたいと思っています。どうすれば良いでしょうか?
まず、土地に接して建っている家であれば、その土地への「通行権」は当然に認められるわけではありません。 土地の所有者は、自分の土地を自由に使う権利(所有権)を持っています。他人が勝手に自分の土地を通ることを許す義務はありません。
しかし、あなたのケースのように、土地にアクセスする唯一の道が、他人の土地を通ることしかない場合、法律で「地役権(ちやくけん)」という権利が認められています。地役権とは、他人の土地を利用する権利のことです。具体的には、あなたの家の土地へ通るために、近隣3軒の共有道路を利用する権利が地役権にあたります。これは、所有権とは別の、独立した権利です。
あなたの家は、共有道路を通らなければ敷地に入ることができません。そのため、その共有道路を利用する地役権を、近隣3軒の所有者から得ることが必要です。 地役権は、契約によって設定されます。つまり、近隣3軒の所有者と話し合い、地役権設定契約を締結する必要があります。契約書には、通行できる範囲、通行方法など、具体的な内容を明記する必要があります。
地役権に関する規定は、日本の民法に定められています。民法第285条以下に、地役権の設定、内容、消滅などについて詳しく規定されています。専門的な法律用語も多いので、弁護士などの専門家のサポートを受けることが重要です。
これまで、近隣3軒があなたの家の通行を黙認していたとしても、それは地役権が成立していることを意味しません。黙認は、あくまで事実上の通行を許容していたに過ぎません。将来、近隣3軒の所有者が変わったり、何らかの理由で通行を拒否された場合、あなたは法的根拠を失ってしまいます。そのため、契約による地役権の設定が不可欠です。
近隣3軒との交渉は、穏便に進めることが重要です。まずは、あなたの状況を丁寧に説明し、地役権設定の必要性を理解してもらえるよう努めましょう。弁護士に相談し、交渉のサポートや契約書の作成を依頼することも有効です。契約書には、通行できる範囲、時間、方法などを明確に記載し、将来のトラブルを防ぎましょう。 また、地役権の対価として、近隣3軒に適切な金銭を支払う必要があるかもしれません。
近隣との交渉が難航したり、契約内容に不明な点がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを与え、契約書の作成や交渉のサポートをしてくれます。 トラブルを未然に防ぎ、スムーズに解決するためにも、専門家の力を借りることが重要です。
袋小路にある土地への通行権は、地役権という権利によって確保する必要があります。近隣との話し合い、契約書の作成、専門家への相談など、慎重な手続きが必要です。特に、相続を考慮すると、この通行権を明確にしておくことは非常に重要です。 早めの対応を心がけ、将来のトラブルを回避しましょう。 相続の際には、地役権が相続財産に含まれることを考慮し、相続手続きにおいても専門家への相談を検討することをお勧めします。
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