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被後見人姉と認知症母、そして私…複雑な相続と後見人制度のからくり

【背景】
* 姉は被後見人(判断能力が不十分なため、後見人が財産管理などを代行する人)で、司法書士が後見人です。
* 母は認知症が進み、私が母の後見人になろうとしています。
* 母の治療費(老人ホーム代、入院代)で金融資産が目減りしています。
* 以前、母が亡くなった後の相続について、姉と私で公正証書遺言を作成しました。(金融資産は私、生命保険は姉、自宅マンションは姉、その他の不動産は私)

【悩み】
母の治療費捻出のため、自宅マンションを売却したいと考えていますが、遺言書に影響があるか心配です。遺言書を維持しつつ、治療費を確保する方法を探っています。また、司法書士と遺産分割をする場合、生命保険金をどのように扱うべきか、あるいは裁判所の許可を得て受取人を変更できるかについても悩んでいます。

遺言の一部変更と裁判所への許可申請を検討

相続と後見制度の基礎知識

まず、相続と後見制度の基本的な仕組みを理解しましょう。相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。遺言書があれば、その内容に従って相続が行われます。後見制度は、判断能力が不十分な人のために、後見人がその人の財産管理や身上監護(生活の世話)を行う制度です。後見人には、家庭裁判所の許可が必要です。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問の状況では、母の治療費のために自宅マンションを売却し、遺言書の内容を変更する必要があるかもしれません。しかし、遺言書全体を無効にする必要はありません。公正証書遺言の一部変更は、裁判所の許可を得ることで可能となる可能性があります。また、生命保険の受取人を変更することも、裁判所の許可を得ることで可能かもしれません。

関係する法律や制度

このケースでは、民法(相続に関する規定)、成年後見制度に関する法律(後見制度に関する規定)が関係します。特に、成年後見制度では、後見人は被後見人の利益のために財産管理を行う義務があり、裁判所の許可を得ずに大きな財産処分(マンション売却など)はできません。

誤解されがちなポイントの整理

遺言書は、一度作成したら変更できないという誤解があります。しかし、公正証書遺言は、状況の変化に応じて変更(追加・削除)が可能です。ただし、変更には、家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。また、生命保険の受取人は、契約者(この場合は母)が生存中に変更できますが、母が認知症であるため、裁判所の許可が必要となる可能性が高いです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、司法書士と相談し、現状を正確に把握することが重要です。そして、家庭裁判所に、マンション売却と生命保険受取人変更の許可を申請することを検討しましょう。申請にあたっては、母の治療費の必要性などを明確に示す必要があります。裁判所は、母の利益を最優先して判断します。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や後見制度は複雑な法律問題です。今回のケースのように、複数の相続人が存在し、被後見人がいる状況では、専門家のアドバイスが不可欠です。弁護士や司法書士に相談することで、最適な解決策を見つけることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 遺言書は変更可能だが、裁判所の許可が必要な場合がある。
* 母の治療費確保のため、マンション売却と生命保険受取人変更を検討する必要がある。
* 弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要。

複雑な状況ですが、諦めずに専門家の力を借りながら、一つずつ問題を解決していきましょう。 ご自身の権利と母の福祉を最優先に、慎重に進めてください。

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