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被担保の「被」って何?わかりやすく解説!

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不動産の世界でよく耳にする「担保」という言葉。これは、もしお金を借りた人が返済できなくなった場合に備えて、あらかじめ価値のあるもの(多くは不動産)を「カタ」として預けておくことを指します。この「カタ」のことを担保と呼びます。
そして、「被担保」とは、この担保に「されている」状態を指します。つまり、何らかの債務(借金など)に対して、自分の不動産が担保として提供されている状況のことです。例えば、住宅ローンを組んで家を購入した場合、その家はローンの担保として金融機関に提供され、被担保物件となります。
もう少し具体的に言うと、「被」という漢字は、「〜される」という意味合いを持っています。例えば、「被害」という言葉は「害を被る(こうむる)」という意味ですよね。「被担保」も同様に、「担保を被る」、つまり「担保にされている」という意味になります。
今回の質問にある「被担保」という言葉は、簡単に言うと「担保にされている」という意味です。特定の債務(例えば住宅ローンや事業資金の借入など)に対して、不動産などの財産が担保として提供されている状態を表します。
したがって、不動産登記簿や契約書などで「被担保」という言葉を見かけた場合は、その不動産が何らかの債務の保証として利用されていることを意味します。
担保には、大きく分けて「物的担保」と「人的担保」の2種類があります。
これは、特定の物(不動産など)を担保として提供することです。具体的には、抵当権、根抵当権、質権などが挙げられます。例えば、住宅ローンを借りる際に、購入する家を担保として設定することが一般的です。
これは、人(保証人など)が担保となるものです。連帯保証人などが代表的な例です。もし債務者が返済できなくなった場合、保証人が代わりに返済する義務を負います。
「被担保」という言葉は、主に物的担保に関連して使用されます。例えば、抵当権が設定されている不動産は「被担保物件」と呼ばれます。
よくある誤解として、担保に設定された不動産の所有権が債権者(お金を貸した人)に移ると考えてしまうことがあります。しかし、これは間違いです。
担保設定されていても、所有権はあくまで債務者(お金を借りた人)にあります。債権者は、債務者が返済を滞った場合に、担保となっている不動産を競売にかけて、その売却代金から債権を回収する権利を持つだけです。つまり、担保はあくまでも「万が一の時のための備え」であり、所有権そのものを奪うものではありません。
不動産の「被担保」の状態を確認するには、不動産登記簿(登記事項証明書)を確認するのが最も確実です。登記簿には、その不動産に設定されている担保の種類、債権者、債務額などが記載されています。
例えば、住宅ローンの抵当権が設定されている場合、登記簿の権利部(甲区または乙区)に抵当権に関する情報が記載されています。そこには、債権者(金融機関)、債務者(住宅ローンの契約者)、債権額(ローンの金額)などが明記されています。
登記簿の見方は少し複雑ですが、法務局の窓口やインターネットを通じて取得できます。また、専門家(司法書士など)に依頼すれば、登記簿の読み解きや、その不動産の状況に関するアドバイスを受けることも可能です。
以下のようなケースでは、専門家(弁護士、司法書士など)に相談することをおすすめします。
例えば、債務の返済が滞り、担保権が実行される可能性がある場合など。
複数の担保が設定されている、根抵当権が設定されているなど、内容が複雑で理解が難しい場合。
担保付きの不動産を売買する際、担保権の抹消や権利関係の調整が必要となる場合があります。
専門家は、法律や不動産に関する専門知識を持っており、個々の状況に応じた適切なアドバイスや手続きをサポートしてくれます。安心して問題を解決するためにも、専門家の力を借りることを検討しましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
「被担保」という言葉の意味を理解することで、不動産に関する情報や契約書をより正確に読み解くことができるようになります。もしわからないことがあれば、専門家に相談することも検討しましょう。
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