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裁判・公正証書以外で財産を差し押さえできますか?具体的な方法を解説

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【悩み】
裁判を起こす前に、相手が財産を隠してしまうのではないかと不安です。何か対策はないのでしょうか?
お金を貸したのに返してもらえない、そんな経験はつらいですよね。相手がお金を持っているのに返してくれない場合、最終的には裁判を起こして、相手の財産からお金を回収することになります。
この「相手の財産からお金を回収する」ための手続きの一つが「差し押さえ」です。差し押さえは、裁判所の命令に基づいて行われ、相手の財産を強制的に処分して、債権者(お金を貸した人など)の債権(お金を返してもらう権利)を満足させるための手続きです。
差し押さえの対象となる財産は、現金、預貯金、不動産、自動車、給料など、多岐にわたります。しかし、差し押さえを行うためには、原則として裁判所の判決や、公正証書などの法的根拠が必要となります。
公正証書とは、公証人(法律の専門家)が作成する公文書のことで、金銭の貸し借りに関する契約など、一定の条件を満たせば、裁判を起こさなくても強制執行(差し押さえ)ができるという効力を持っています。
原則として、裁判や公正証書がないと、財産の差し押さえはできません。しかし、例外的に、裁判を起こす前に、相手の財産を仮に差し押さえる「仮差押え」という手続きがあります。これが、今回のケースで検討できる一つの方法です。
仮差押えとは、将来的に裁判で勝訴した場合に、相手の財産を確実に確保しておくための手続きです。裁判の判決が出る前に、相手が財産を隠したり、処分したりするのを防ぐ目的があります。
仮差押えを行うためには、裁判所に申し立てを行い、裁判所がその必要性を認める必要があります。仮差押えが認められると、相手の財産は処分できなくなり、債権者は安心して裁判を進めることができます。
仮差押えは、民事保全法という法律に基づいて行われます。民事保全法は、裁判所の判決が出るまでの間に、債権者の権利を保全するための手続きを定めています。
仮差押えを申し立てるには、債権者は、債務者(お金を借りた人など)に対して債権を有していること、そして、将来的に判決を得る可能性が高いことなどを裁判所に証明する必要があります。また、仮差押えを行うためには、原則として、担保(保証金のようなもの)を裁判所に供託(預けること)する必要があります。
仮差押えが認められると、債務者の財産は、仮差押えの範囲内で処分できなくなります。例えば、預貯金が仮差押えされた場合、債務者はその預貯金を引き出すことができなくなります。
仮差押えは、非常に有効な手段ですが、いくつか注意すべき点があります。
また、仮差押えは、債務者の信用を大きく傷つける可能性があります。そのため、安易に利用するのではなく、慎重に検討する必要があります。
仮差押えの手続きは、以下のようになります。
例えば、AさんがBさんにお金を貸したが返済してもらえない場合を考えてみましょう。Aさんは、Bさんが所有する不動産を仮差押えしたいと考えました。Aさんは弁護士に相談し、仮差押えの申し立てに必要な書類を準備しました。裁判所は、Aさんの債権の存在を認め、Bさんの不動産の仮差押えを認めました。Aさんは、無事にBさんの不動産を仮差押えすることができ、その後の裁判で勝訴し、不動産を競売(けいばい:裁判所が財産を売却すること)にかけて、お金を回収することができました。
仮差押えは、専門的な知識が必要な手続きです。ご自身だけで行うことは難しいため、必ず弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
弁護士は、法律の専門家であり、様々なケースに対応した経験を持っています。安心して相談し、適切なアドバイスを受けることができます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
お金の貸し借りに関するトラブルは、非常にデリケートな問題です。適切な対応をすることで、問題を解決し、ご自身の権利を守ることができます。 困ったときは、一人で悩まず、専門家に相談するようにしましょう。
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