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複数の不動産を相続させる遺言!公正証書作成の疑問を徹底解説

【背景】
父が亡くなり、相続手続きを進めています。父は土地を2筆と預金を持っていました。母と私の2人で相続することになりました。

【悩み】
父が亡くなった後、母と私の間で相続が発生します。公正証書で遺言を作成する場合、土地2筆と預金それぞれについて、公正証書を別々に作成する必要があるのかどうかが分かりません。また、被相続人が別の人物である場合についても知りたいです。

土地2筆と預金それぞれについて、別々の公正証書を作成する必要はありません。1通の公正証書で複数の財産を指定できます。

遺言と公正証書の基礎知識

遺言とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思をあらかじめ書き残しておく制度です。 遺言書には、自筆証書遺言(自分の手で全文を書き、署名・押印する遺言)、秘密証書遺言(遺言の内容を封筒に入れて保管し、証人2名の面前で署名・押印する遺言)、公正証書遺言(公証役場において、公証人に作成してもらう遺言)の3種類があります。

公正証書遺言は、公証役場(公正証書を作成する国家機関)で公証人(法律の専門家で、公正証書の作成・認証を行う国家資格者)の面前で作成されるため、法的効力が強く、紛争リスクが低いのが特徴です。

複数の不動産を相続させる遺言の書き方

質問者様のように、複数の不動産や動産を相続させる場合でも、必ずしもそれぞれの財産ごとに公正証書を作成する必要はありません。1つの公正証書遺言の中に、相続させる財産を全て明記することができます。例えば、「土地A(住所:〇〇)、土地B(住所:〇〇)、預金口座〇〇(銀行名:〇〇銀行)」のように、具体的に記載すれば問題ありません。

遺言における財産の具体的な記載方法

重要なのは、相続させる財産を明確に特定できるよう、詳細に記載することです。不動産の場合は、住所、地番(土地の位置を示す番号)、地積(土地の面積)などを記載します。預金の場合は、口座番号、銀行名などを記載します。

相続人別々の公正証書作成は不要

被相続人が別の人物である場合でも、相続財産を明確に特定できれば、複数の公正証書を作成する必要はありません。複数の相続人がいる場合でも、1つの公正証書で、それぞれの相続人の相続分を明確に記載することで対応できます。

遺言作成におけるよくある誤解

よくある誤解として、「公正証書遺言は高額で作成が難しい」というものがあります。確かに費用はかかりますが、相続争いを防ぐという点では、その費用対効果は高いと言えるでしょう。また、公正証書遺言は、内容が複雑でなければ、それほど時間もかかりません。

公正証書遺言作成の実務的なアドバイス

公正証書遺言の作成は、公証役場で行います。事前に、相続させる財産をリストアップし、その詳細情報を整理しておくとスムーズです。公証人との打ち合わせでは、不明な点があれば遠慮なく質問しましょう。必要であれば、弁護士などの専門家に相談することも検討してください。

専門家への相談が必要なケース

相続財産が複雑であったり、相続人に未成年や認知症の方がいたりする場合、専門家(弁護士や税理士)に相談することをお勧めします。複雑な相続税の計算や、相続人間のトラブル回避のためにも、専門家の知見は非常に役立ちます。

まとめ:公正証書遺言作成のポイント

公正証書遺言は、複数の財産を相続させる場合でも、1通で作成可能です。重要なのは、相続させる財産を明確に特定できるよう、詳細に記載することです。不明な点があれば、公証人や専門家に相談しましょう。相続は人生における大きな出来事であり、適切な準備と手続きで、円滑な相続を実現しましょう。

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