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複数相続人による遺産分割と相続登記:単独相続?共同相続?徹底解説

【背景】
父が亡くなり、相続が発生しました。父には私と兄、姉の3人の子供がいます。遺産は土地、預金などいくつかあり、話し合った結果、私(A)は土地(X)、兄(B)は預金(Y)、姉(C)は別の預金(Z)と、それぞれ異なる遺産を相続することになりました。

【悩み】
相続登記申請をする際に、これは単独相続なのか、共同相続なのかが分からず困っています。相続登記申請の手続きが複雑になるのを避けたいので、単独相続として申請できるのか知りたいです。第1および中間相続が単独相続の場合、最終相続人へ直接登記できると聞いたことがあるのですが、私たちのケースはそれに該当するのでしょうか?

遺産分割協議で相続人がそれぞれ異なる遺産を相続する場合は、単独相続です。

相続と相続登記の基本

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の後継者)に引き継がれることです。相続が発生すると、相続人は被相続人の財産を相続します。この相続を公的に証明するのが相続登記です。相続登記は、不動産の所有権を移転登記する際に必要になります。 不動産の所有権を確実に自分のものとするためには、必ず相続登記を行う必要があります。

今回のケースは単独相続です

質問者さんのケースでは、相続人であるAさん、Bさん、Cさんがそれぞれ異なる遺産(X、Y、Z)を相続することに合意しています。これは、法律上「単独相続」に該当します。 それぞれの相続人が、特定の財産を単独で相続するからです。 共同相続は、複数の相続人が同じ財産を共有する状態を指します。質問者さんのケースでは、共有する財産はないため、共同相続ではありません。

相続登記における単独相続と共同相続

単独相続の場合、各相続人は自分の相続分についてのみ登記手続きを行います。 つまり、Aさんは土地Xの登記を、Bさんは預金Yの登記を、Cさんは預金Zの登記をそれぞれ単独で行うことができます。 一方、共同相続の場合は、複数の相続人が共同で登記手続きを行う必要があります。

関係する法律:民法

相続に関する法律は、主に民法(特に第880条以降)で規定されています。 この法律に基づき、相続人の範囲、相続分の割合、遺産分割の方法などが定められています。 遺産分割協議は、民法が定めるルールに従って行う必要があります。

誤解されやすい点:遺産分割協議と相続の種類

遺産分割協議の内容が、単独相続か共同相続かを決定するものではありません。 遺産分割協議は、相続人が遺産をどのように分けるかを決めるための合意です。 相続の種類(単独相続か共同相続か)は、遺産の分割方法ではなく、相続人がどの財産を相続するかによって決まります。 たとえ遺産を均等に分割しても、相続人がそれぞれ異なる財産を相続するなら単独相続です。

実務的なアドバイス:相続登記の申請

単独相続の場合でも、相続登記に必要な書類(相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書など)を準備する必要があります。 これらの書類を揃えて、法務局に登記申請を行います。 必要書類が不足していると、登記が遅れる可能性がありますので、事前に法務局に確認することをお勧めします。 また、複雑なケースや、相続に関するトラブルを回避するため、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合

遺産に不動産が含まれる場合、相続人の数が多い場合、遺産分割協議で合意が難しい場合などは、専門家(弁護士、司法書士)に相談することをお勧めします。 専門家は、相続手続きの適切な進め方や、トラブル発生時の対応についてアドバイスしてくれます。 特に、相続税の申告や、相続に関する紛争が発生する可能性がある場合は、専門家のサポートが不可欠です。

まとめ:単独相続と相続登記

複数相続人がいても、それぞれ異なる遺産を相続する場合は単独相続となります。 この場合、各相続人は自分の相続分について単独で相続登記を行うことができます。 ただし、相続登記には必要な書類の準備や手続きが伴いますので、不明な点があれば専門家に相談しましょう。 スムーズな相続手続きを進めるためには、事前の準備と専門家の活用が重要です。

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