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複数相続人の不動産登記:法定相続情報だけで申請できる?多次相続と相続関係図・戸籍の省略について徹底解説
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* 私の家族は、数次相続(複数回の相続が重なった相続)となっています。
* 通常の相続では、法定相続情報だけで相続登記の申請ができたと聞いています。
* しかし、数次相続の場合、法定相続情報は複数枚に渡って発行されます。
【悩み】
数次相続の場合でも、法定相続情報だけで、相続関係図と戸籍の添付を省略して不動産の相続登記申請をすることは可能でしょうか? 通常の相続と何が違うのか分からず、困っています。
不動産の相続登記は、亡くなった方の所有権を相続人に移転させる手続きです。この手続きには、相続人の特定と相続割合の確認が不可欠です。 通常、相続関係図と戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を提出することで、相続関係を明確にします。しかし、近年は「法定相続情報証明書」(以下、法定相続情報)という便利な書類が登場しました。これは、法務局が相続人の氏名、住所、相続割合などを記載した公的な証明書です。
通常の相続(一次相続)では、多くの場合、法定相続情報だけで相続関係図と戸籍の添付を省略して登記申請ができます。これは、法定相続情報に相続関係が明確に記載されているためです。
しかし、質問者さんのケースのように、数次相続の場合、状況が複雑になるため、必ずしも法定相続情報だけで申請できるとは限りません。法定相続情報は、相続の各段階ごとに発行されるため、複数枚の証明書が必要になります。 これらの証明書を組み合わせ、相続関係全体を明確に示せる場合のみ、相続関係図と戸籍の添付を省略できる可能性があります。
不動産の相続登記は、民法と不動産登記法に基づいて行われます。法定相続情報は、これらの法律に基づいて作成された公的な書類であり、登記申請の簡素化に貢献しています。しかし、法定相続情報だけでは相続関係が不明確な場合は、従来通りの相続関係図と戸籍の提出が求められます。
法定相続情報は非常に便利な書類ですが、万能ではありません。特に、複雑な相続(数次相続、遺言がある場合など)では、相続関係を完全に証明できない可能性があります。 法定相続情報はあくまで「補助的な書類」であり、相続関係を明確に示すための主要な証拠とはならない点に注意が必要です。(補足:相続関係が複雑な場合は、専門家のアドバイスが必要となる場合があります。)
例えば、Aさんが亡くなり、Bさんが相続人となり、その後Bさんが亡くなりCさんが相続人となったケース(二次相続)を考えましょう。この場合、Aさんに関する法定相続情報とBさんに関する法定相続情報の両方を提出する必要があります。 しかし、これらの情報だけでは、CさんがAさんの不動産を相続する権利があることを明確に示せない可能性があります。 この場合、相続関係図と戸籍の添付が必要になるでしょう。 法務局の担当者と相談し、必要な書類を揃えることが重要です。
数次相続や遺言がある場合、相続人の数が多い場合、相続財産に複雑な事情がある場合などは、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続関係を正確に把握し、必要な書類を準備し、スムーズな登記申請をサポートしてくれます。 間違った手続きを行うと、登記が却下されたり、後からトラブルが発生する可能性もあります。
数次相続の場合、法定相続情報だけで不動産の相続登記申請ができるかどうかは、相続関係の複雑さによって異なります。 相続関係が明確に示せるなら省略できる可能性がありますが、不明確な場合は相続関係図と戸籍の添付が必要になります。 複雑な相続の場合は、専門家の助言を受けることが、トラブルを防ぎ、スムーズな手続きを進める上で非常に重要です。 事前に法務局に相談したり、司法書士に相談することで、安心・安全な相続手続きを進めましょう。
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