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複雑な再婚家庭の遺産相続:義父と義母の預金、誰が相続する?
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妻の父が亡くなった場合、遺産相続はどうなるのか、特に義父名義の700万円と義母名義の400万円の扱いが気になっています。義母名義の預金も、実質的には妻の父の財産と考えるべきでしょうか?
遺産相続は、基本的に民法(日本の法律)で定められた法定相続(法律で決められた相続の方法)に従います。被相続人(亡くなった人)が遺言を残していない場合、法定相続人が相続します。今回のケースでは、妻の父が被相続人です。法定相続人は、配偶者(義母)と子(妻)です。相続割合は、配偶者と子の数によって変わります。
しかし、法定相続人には、遺留分(相続人が最低限受け取る権利のある相続分)という権利があります。これは、遺言によって相続分が不当に減らされた場合でも、最低限の相続分を保障するための制度です。
妻の父が遺言を残さなかった場合、義母と妻で遺産を相続します。相続割合は、具体的に義母の年齢や妻の兄弟姉妹の有無などによって変わってきます。仮に、義母と妻が同順位の相続人であれば、それぞれ半分ずつ相続することになります。
義母名義の400万円については、それが妻の父の収入によって得られたものであると立証できれば、妻の父名義の財産として扱われ、相続の対象となります。ただし、義母が長年貯蓄したものであれば、義母の財産として扱われます。
このケースでは、民法の相続に関する規定が適用されます。特に、第900条以降の相続の開始、第901条以降の相続人の範囲、第910条以降の遺留分など、相続に関する重要な条文が関係してきます。
義母名義の預金が、妻の父の収入によるものかどうかが争点となります。単に義母名義だからといって、自動的に義母の財産とは限りません。贈与契約や、婚姻前の財産分与など、様々な事情が考えられます。
義母名義の預金の帰属を明確にするためには、通帳、給与明細、贈与契約書などの証拠を収集することが重要です。これらの証拠を基に、相続手続きを進める必要があります。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場合があります。特に、今回のケースのように、再婚家庭での相続や、預金名義の扱いが不明確な場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。
再婚家庭における遺産相続は、複雑な要素が多く、法的な知識が不可欠です。義母名義の預金の扱いなど、不明な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが大切です。早めの相談が、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めるために重要です。
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