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複雑な相続と遺産分割協議:未誕生相続人や既に故人の権利はどうなる?
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最初の相続発生時には存在しなかった者が、最初の相続に関する遺産分割協議で権利を持つことはできるのでしょうか?また、最初の相続発生時には生存していたものの、現在では亡くなっている者を遺産分割協議の当事者として扱うことは可能なのでしょうか?遺産分割協議の効力が被相続人の死亡時に遡るという点も理解できておらず、困っています。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、法定相続人(法律で定められた相続人)に承継されることです。法定相続人は、配偶者、子、父母などが該当します(民法第886条)。遺産分割協議とは、法定相続人たちが話し合って、遺産をどのように分けるかを決めることです。この協議は、相続開始(被相続人の死亡)の時点から効力を持ちます。
質問①について、最初の相続開始時(被相続人の死亡時)に存在しなかった者は、その時点では権利能力(法律上の権利を行使する能力)がありません。そのため、最初の相続に関する遺産分割協議の当事者になることはできません。しかし、その者が後の相続で相続人となる場合は、その相続において権利を主張できます。
質問②について、最初の相続開始時には生存していたが、現在亡くなっている者を遺産分割協議の当事者とすることは、直接的にはできません。ただし、その者が既に相続人として遺産を承継し、その相続人がさらに亡くなっている場合は、その相続人の相続人(例えば、子や配偶者)が、その遺産を承継し、遺産分割協議に参加することになります。
この問題は、民法(特に相続に関する規定)が大きく関わってきます。民法では、相続開始の時点での相続人の範囲が重要になります。遺産分割協議は、相続開始時に遡及して効力を生じますが、相続開始時に存在しなかった者、または権利能力がなかった者を当事者とすることはできません。
遺産分割協議の効力が相続開始時に遡及するということは、協議が後に行われたとしても、その効力は相続開始時点から生じるということです。しかし、これは、相続開始時に存在しなかった者や権利能力がなかった者を当事者として含めることができるという意味ではありません。
例えば、Aさんが亡くなり、相続人がBさんとCさんだったとします。しかし、BさんはAさんが亡くなった時点ではまだ生まれていませんでした。この場合、BさんはAさんの相続には関与できません。その後、Bさんが成人し、Cさんが亡くなったとすると、Cさんの相続においてBさんは相続人となり、Cさんの遺産を相続することになります。Aさんの遺産分割協議は、Bさん抜きで行われます。
相続問題は複雑で、法律の知識がなければ、適切な対応が難しい場合があります。特に、複数の相続、未成年者や既に故人の相続など、複雑な状況にある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを提供し、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
遺産分割協議は相続開始時に遡及して効力を生じますが、相続開始時に存在しなかった者や権利能力がなかった者は当事者になれません。複雑な相続問題では、専門家の助言を受けることが重要です。相続開始時点での相続人の範囲を正確に把握し、それに基づいて遺産分割協議を進めることが必要です。 相続に関する手続きは、期限が定められている場合が多いので、早めの対応が重要です。
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