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複雑な相続問題!二次相続、相続放棄、特別受益…遺産分割協議の疑問を徹底解説

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二次相続人が相続放棄や法定相続分の譲渡をした場合、遺産分割協議でその相続分を他の相続人に集めることは可能でしょうか?また、一次相続人が異なる相続分を持ち、特別受益があった場合、遺産分割協議はどうなりますか?相続人全員が特別受益証明を出した場合の処理もよく分かりません。
まず、相続の基本的な概念を整理しましょう。相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続人は、民法で定められた順位に従って決定されます。
今回のケースでは、まず父(被相続人)の相続人が母と質問者(一次相続人)です。その後、母が亡くなったため、母の兄弟が二次相続人となります。
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合って、遺産の分け方を決める手続きです。協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、その内容に従って遺産を分割します(遺産分割協議)。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
「法定相続分」とは、法律で定められた相続人の相続割合です。例えば、配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1を相続します。
「相続放棄」とは、相続人が相続権を放棄することです。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
「特別受益」とは、被相続人から生前に財産をもらっていることです(贈与など)。これは、相続開始後の遺産分割に影響を与える可能性があります。
質問1と2:二次相続人の相続放棄や法定相続分の譲渡は、一次相続人の相続に遡及(さかのぼって効力を持つ)しません。そのため、遺産分割協議において、放棄者や譲渡者から他の相続人に相続分を集めることは、原則としてできません。
質問3と4:一次相続人が異なる相続分を持ち、特別受益があった場合、特別受益を受けた相続人は、その額を相続分から差し引いた上で、残りの相続分を相続します。遺産分割協議では、この特別受益を考慮して、公平な分割を目指します。相続人全員が特別受益証明を出した場合も、それぞれの特別受益額を考慮して、相続分を調整します。
民法第900条以降(相続)、民法第915条(相続放棄)、民法第930条(特別受益)などが関係します。
相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなります。また、相続放棄は、相続財産全体を放棄するものであり、一部だけを放棄することはできません。
特別受益は、贈与だけでなく、生前贈与や借財の免除なども含まれます。
遺産分割協議は、相続人同士の感情的な問題が絡むことが多いため、弁護士や司法書士などの専門家の協力を得ることが非常に重要です。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、協議が円滑に進むようサポートしてくれます。
例えば、相続財産に不動産が含まれる場合、その評価額を正確に算定する必要があります。専門家は、不動産の鑑定評価を行い、公平な分割に役立つ情報を提供します。
相続に関する紛争は、複雑で高度な法律知識が必要となるため、専門家の助言なしで解決するのは困難です。特に、相続人が複数いる場合や、高額な遺産がある場合、専門家に相談することを強くお勧めします。
* 二次相続人の相続放棄や譲渡は、一次相続に遡及しません。
* 特別受益は、遺産分割協議において考慮されます。
* 複雑な相続問題では、弁護士や司法書士などの専門家の協力を得ることが重要です。
この解説が、質問者の方だけでなく、相続問題に直面する多くの方々の理解を深める助けになれば幸いです。 相続は人生における大きな出来事であり、専門家のサポートを受けることで、より円滑に、そして安心して手続きを進めることができます。
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