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複雑な相続問題!父と継母の遺産分割と名義変更の手続きを徹底解説
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* 私の家の名義変更は父の子4人の承諾だけで良いのか、父の兄の子2人も必要なのか?
* 現金も4人で分配して良いのか?
* 遺言があっても、父の兄の子への承諾は必要なのか?
* 司法書士に言われた費用(100万円以上)は妥当なのか?
* 司法書士によって意見が異なることはあるのか?
相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた「法定相続人」と、遺言で指定された「遺言相続人」がいます。今回のケースでは、複雑な相続関係が存在します。
まず、ご質問にある「父の兄と母との間の2人の子供」は、法律上、父の兄弟姉妹の子(甥・姪)にあたります。しかし、父が亡くなった時点で、父の兄弟姉妹は既に亡くなっているため、その子供たちは、相続権を直接主張することはできません(民法第887条)。
しかし、相続開始時点において、父が兄の子と縁を切ったとしても、法律上は相続権は消滅しません。 相続権は、法律で定められたものであり、当事者間の合意だけでは簡単に消滅しません。
ご質問の要点は、父の兄の子2人も相続人として扱われる必要があるか、ということです。結論から言うと、**必要です**。
たとえ父が兄の子と縁を切ったとしても、民法上の法定相続人の範囲に含まれる可能性があり、相続手続きには彼らの承諾が必要となる場合があります。 彼らの相続権を放棄させる手続きが必要となるでしょう。
このケースに関係する法律は、主に民法です。特に、相続に関する規定(民法第877条以下)が重要となります。 また、相続放棄の手続きについても民法が規定しています。相続放棄とは、相続人が相続を放棄することで、相続財産を受け取らないことを宣言する手続きです。
「父は兄の子と縁を切った」という事実だけで、相続権が消滅するとは限りません。相続権は、法律で定められたものであり、個人の感情や合意だけでは左右されません。 そのため、兄の子2人にも相続手続きに関わってもらう必要があります。
兄の子2人に相続放棄の手続きをしてもらう必要があります。この手続きには、家庭裁判所への申立てが必要になります。 司法書士に依頼する場合は、費用は手続きの複雑さや司法書士の報酬によって変動します。100万円を超える可能性もあると司法書士が言われたのは、手続きの複雑さや、兄の子2人との交渉などを考慮した上での見積もりでしょう。
今回のケースのように、相続人が複数存在し、複雑な事情がある場合は、専門家(司法書士、弁護士)に相談することが非常に重要です。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。 特に、相続放棄の手続きは、法律の知識が求められるため、専門家に依頼することを強くお勧めします。
相続手続きは、法律の知識や手続きに精通している専門家の協力を得ることが非常に重要です。 特に複雑な相続の場合、専門家のアドバイスなしに手続きを進めると、思わぬトラブルや損失につながる可能性があります。 今回のケースでは、兄の子2人の相続放棄に関する手続きが重要であり、司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることを強くお勧めします。
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