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複雑な相続!再婚・養子縁組・不動産相続で実子の権利は?
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おすすめ3社をチェック相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、動産など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。日本の相続は、主に民法(日本の基本的な法律の一つ)によって定められています。相続人は、法律上の相続人と遺言によって指定された相続人に分かれます。
法律上の相続人は、配偶者と子です。質問者様の場合、実子と再婚相手がいらっしゃいます。養子縁組をした連れ子も相続人となります。
結論から言うと、質問者様の再婚相手が亡くなった場合、質問者様の実子にも相続権があります。養子縁組をした連れ子も相続人となるため、相続財産は、実子と連れ子、そして質問者様で分割相続することになります。
このケースでは、民法の相続に関する規定が適用されます。具体的には、民法第889条以降の相続に関する規定が重要になります。この規定では、相続人の範囲、相続分の計算方法、遺産分割の方法などが定められています。
養子縁組は、法律上、実子とほぼ同等の親子関係を築く制度です。そのため、養子縁組をした連れ子も、実子と同様に相続人となります。しかし、養子縁組は、相続権を得るための手段ではありません。あくまでも、親子関係を築くための制度です。
相続財産をどのように分割するかは、相続人全員で話し合って決める必要があります(遺産分割協議)。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
しかし、相続人全員の合意が得られない場合や、相続財産の争いを避けたい場合は、遺言書を作成しておくことが有効です。遺言書があれば、その内容に従って相続財産が分割されます。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言など、いくつかの種類があります。
相続は、法律の知識や手続きに精通していないと、トラブルに巻き込まれる可能性があります。特に、今回のケースのように、再婚、養子縁組、不動産相続などが絡む場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続きのアドバイスや、遺産分割協議のサポートをしてくれます。
今回のケースでは、実子にも相続権があるため、再婚相手の連れ子にのみ相続させることはできません。しかし、遺言書を作成することで、相続人の割合や相続財産の分配方法を自由に決められます。相続トラブルを避けるためにも、専門家の力を借りながら、遺言書の作成を検討することを強くお勧めします。
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