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複雑な相続!前妻名義の不動産と夫の相続、遺産分割協議への参加について徹底解説
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夫名義の不動産の相続は私と長男で問題ないと思いますが、前妻名義の不動産の相続と、遺産分割協議への参加についてどうすれば良いのか分かりません。前妻の兄弟も相続権があるのでしょうか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、有価証券など)が相続人に引き継がれることです。日本の相続は、民法(日本の法律)によって規定されています。相続人は、法律で定められた範囲の人です。
まず、被相続人(亡くなった人)の配偶者と子(養子を含む)が第一順位の相続人です。兄弟姉妹は、配偶者や子がいない場合に相続権が発生します。
今回のケースでは、前妻が亡くなった時点で、夫は前妻の配偶者として相続権を持ちます。前妻に子がいないため、兄弟姉妹が相続人となります。
前妻名義の不動産の相続は、前妻の相続を先に検討する必要があります。前妻の相続において、夫は配偶者として相続権を持ちます。前妻の兄弟も相続人となります。
前妻の死亡時、夫が前妻名義の不動産の4分の3、前妻の兄弟が4分の1ずつ相続したと仮定します。その後、夫が亡くなったため、夫が相続した4分の3の不動産は、質問者様と長男が相続します。しかし、前妻の兄弟が相続した4分の1の不動産は、前妻の兄弟が所有したままです。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)が関係します。相続財産の分け方は、遺産分割協議(相続人同士で話し合って財産を分けること)で行います。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でもまとまらない場合は、裁判で解決することになります。
養子縁組をした長男は、法律上、夫の嫡出子(戸籍上の子供)と同様に扱われます。そのため、夫名義の不動産は、質問者様と長男で相続できます。
質問者様と長男は、前妻名義不動産の遺産分割協議には参加できません。なぜなら、これは前妻の相続に関する協議であり、質問者様と長男は前妻の相続人には含まれていないからです。しかし、夫が相続した前妻名義不動産の4分の3については、遺産分割協議に参加し、相続できます。
相続は法律が複雑で、専門知識がないとトラブルになりやすいです。今回のケースのように、前妻、兄弟、養子など複数の相続人がいる場合は、特に専門家の助けが必要となる場合があります。弁護士や司法書士などに相談することをお勧めします。
今回のケースでは、前妻名義の不動産の相続は、前妻の相続人である兄弟との協議が必要となります。遺産分割協議は複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。相続手続きは、早めに行動することが大切です。
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