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複雑な相続!父の妻が相続辞退を希望…私の権利はどうなる?
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相続放棄をしていないため、現在も遺産相続の権利があるのかどうか知りたいです。また、父の妻が亡くなった場合でも権利は継続するのか、最終的に遺産はどのように相続されるのか不安です。お金目当てではなく、複雑な事情から相続放棄をしていません。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。 今回のケースでは、ご実父が被相続人、ご実父の子ども6人と配偶者が相続人となります。相続開始(被相続人が亡くなった時点)から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければ、相続を承継したものとみなされます(民法第915条)。相続放棄をしない限り、相続権は自動的に発生し、継続します。
あなたは相続放棄をしていませんので、現在もご実父の遺産を相続する権利を有しています。 数年経過しているからといって、権利が消滅することはありません。 ご実父の配偶者(継母)が相続を辞退したとしても、あなたの相続権には影響しません。 継母が亡くなった後も、あなたの相続権は継続します。
日本の民法では、相続人の順位が定められています。 配偶者と子がいれば、配偶者と子が相続人となり、法定相続分(相続財産を相続人同士でどのように分けるか)に従って相続します。 相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行う手続きです。 相続放棄をすると、相続開始前の時点から相続人ではなかったものとして扱われます。 今回のケースでは、あなたが相続放棄をしていないため、相続人としての地位は維持されています。
「相続を辞退する」という言葉は、相続放棄と混同されやすいですが、意味が異なります。「辞退」は、相続の権利を放棄する意思表示ですが、法的効力はありません。 一方、「相続放棄」は、家庭裁判所への申述が必要な法的行為であり、相続人としての地位を完全に放棄することになります。 継母からの「相続を辞退してくれ」という発言は、法的拘束力はありません。
現状維持で問題ありませんが、将来にわたって相続手続きを放置しておくことはおすすめしません。 いつ何時、相続手続きが必要になるか分かりません。 例えば、不動産の売却や名義変更、相続税の申告など、手続きが必要になる可能性があります。 兄弟姉妹5人の相続放棄の有無も確認しておきましょう。 相続放棄をしているか不明な場合、相続開始から3ヶ月を過ぎていても、相続放棄を申し出る可能性があります。 そのため、相続財産の状況を把握し、必要に応じて弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割協議が難航する可能性がある場合、相続税の申告が必要な場合、不動産の売却や名義変更などの手続きが必要な場合などは、専門家のサポートが必要になります。 特に、今回のケースのように複雑な事情がある場合は、弁護士に相談することで、あなたの権利を守りながらスムーズに相続手続きを進めることができます。
相続放棄をしていない限り、あなたの相続権は有効です。 継母の相続辞退の意思表示は法的効力を持たないため、あなたの権利に影響はありません。 しかし、将来的な手続きをスムーズに進めるため、相続財産の状況を把握し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。 兄弟姉妹の相続放棄の有無も確認し、不明な点があれば早めに解決しましょう。
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