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親からの資金援助でマイホーム購入!相続時精算課税制度の適用条件と注意点【土地購入時の注意点も解説】

【背景】
* 2007年11月からマイホーム建築を計画。建築会社と不動産会社(建築会社の斡旋)を通じて、土地と建物を購入することにしました。
* 土地代500万円、建物代など1200万円で、親から1000万円の援助を受け、残りを住宅ローンで賄う予定でした。
* 2007年12月末までに「特例の相続精算課税制度」を利用して贈与税を支払わないように計画していました。
* 建築会社の指示に従い、2007年12月に土地を購入し、親から500万円を借りて土地代を支払いました。

【悩み】
土地購入時に親から500万円の資金援助を受け、相続時精算課税制度の適用を申請しましたが、税務署から制度の適用ができないと言われました。贈与税約53万円を支払う必要があるとのことですが、建築会社に責任はないのでしょうか?他に贈与税を支払わずに済む方法はないでしょうか?

相続時精算課税制度は土地購入には適用されません。贈与税の納付が必要となる可能性が高いです。

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度(特例相続時精算課税制度)とは、生前に親族から多額の資金援助を受けた場合に、その時点で贈与税を支払う代わりに、相続時にその金額を相続財産から控除できる制度です。平成19年12月末で廃止された制度であるため、質問者様は適用対象外です。

この制度を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。重要なのは、資金援助の目的が「住宅取得」であっても、土地の購入費用に充当された場合は適用外であることです。住宅取得資金の援助と認められるのは、住宅の建築や購入に直接的に使用される費用に限られます。

今回のケースへの回答

質問者様は、平成19年12月末で廃止された特例相続時精算課税制度の適用を期待して、土地購入費用として親御さんから500万円の資金援助を受けました。しかし、この制度は、住宅の建築や購入に直接関連する費用に限定されており、土地購入費用には適用されません。そのため、税務署の指摘通り、贈与税の納税が必要となります。

関係する法律・制度

関係する法律は、相続税法です。相続税法において、生前贈与は贈与税の課税対象となります。特例相続時精算課税制度は、この贈与税の課税を軽減する制度でしたが、既に廃止されています。

誤解されがちなポイント

「住宅取得資金」と聞いて、土地購入費用も含まれると誤解しやすい点が挙げられます。しかし、住宅取得資金とは、建物の建築や購入に直接的に必要な費用を指します。土地の購入費用は、住宅取得資金とは別個に扱われます。

実務的なアドバイス

残念ながら、既に土地を購入済みで、特例相続時精算課税制度の適用期限も過ぎているため、贈与税を免れる方法はほとんどありません。贈与税の申告と納税を行うのが現実的な解決策です。

建築会社に責任を問うことは難しいでしょう。建築会社は、税務に関する専門家ではありません。ただし、建築会社が制度の内容を正しく理解していなかった可能性も考えられます。今後の関係性を考慮し、冷静に状況を説明した上で、今後の対応について話し合うことをお勧めします。

専門家に相談すべき場合

税務署からの指摘内容や贈与税の計算方法に疑問がある場合、税理士に相談することをお勧めします。税理士は税務に関する専門知識を持つプロフェッショナルであり、適切なアドバイスを受けることができます。また、建築会社とのトラブルについても、弁護士に相談するのも良いでしょう。

まとめ

今回のケースは、廃止された制度の適用条件を正しく理解していなかったことが原因で発生したトラブルです。今後、親族からの資金援助を受ける際には、事前に税理士などの専門家に相談し、制度の適用条件や税務上の手続きを正確に確認することが重要です。また、建築会社などの業者からのアドバイスは、あくまで参考程度に留め、専門家の意見を重視することが大切です。

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