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親から子への土地・建物贈与!贈与税・登録免許税・不動産取得税の全貌を徹底解説!

親から子へ、土地と建物を贈与することを検討中です。土地・建物の贈与に伴い発生する税金は、下記の3つでよいでしょうか。
・贈与税
・登録免許税
・不動産取得税

親が持っている財産は不動産・貯蓄等合わせても、相続時の控除額の範囲内なので、相続時精算課税制度を使用すれば相続税・贈与税はゼロになると考えています。税金の支払いに漏れがあると怖いので、教えていただきたいです。

贈与税、登録免許税が発生する可能性があります。不動産取得税はかかりません。

1.贈与税と相続時精算課税制度について

贈与税とは、財産を無償で贈与(譲渡)した際に課税される税金です。 贈与された財産の価額(時価)から基礎控除額(2023年度は110万円)を差し引いた額が課税対象となります。 ご質問のように、相続時精算課税制度を利用すれば、贈与税の支払いはその時まで猶予されます。しかし、相続時精算課税制度は、贈与税を将来の相続税とまとめて計算し、相続時にまとめて納税する制度です。相続時精算課税制度を利用したとしても、贈与税そのものがゼロになるわけではありません。相続開始時に、相続財産と生前贈与財産の合計額が相続税の基礎控除額を超えた場合、相続税が発生します。 親御さんの財産が相続時の控除額以内だとしても、贈与した土地・建物の評価額によっては、相続時に相続税が発生する可能性があることに注意が必要です。

2.登録免許税について

登録免許税は、不動産の所有権移転などの権利の変更を登記する際に支払う税金です。 土地と建物の贈与の場合、所有権の移転登記が必要となるため、この税金が発生します。税額は、課税価格の1%です。課税価格は、贈与された土地と建物の評価額(時価)に基づいて決定されます。

3.不動産取得税について

不動産取得税は、不動産を取得した際に課税される税金です。 しかし、親族間での贈与の場合は、不動産取得税は非課税となります。そのため、今回のケースでは不動産取得税はかかりません。

4.今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、贈与税と登録免許税が発生する可能性があります。 相続時精算課税制度を利用しているからといって、贈与税が完全に免除されるわけではありません。相続時に相続税が発生する可能性があることを理解しておきましょう。登録免許税は、所有権移転登記を行う際に必ず発生します。

5.誤解されがちなポイントの整理

相続時精算課税制度は、贈与税の支払いを先延ばしする制度であり、贈与税そのものを免除する制度ではありません。また、相続時の財産総額が相続税の基礎控除額以内だからといって、贈与税がゼロになるわけではありません。贈与された財産の評価額によっては、相続税が発生する可能性があります。

6.実務的なアドバイスや具体例の紹介

土地や建物の評価額は、専門家(不動産鑑定士など)に依頼して正確に算定することが重要です。 評価額によって、贈与税や登録免許税の額が大きく変わってきます。また、贈与税の申告は、贈与があった年の翌年3月15日までに税務署に行う必要があります。期日までに申告を怠ると、延滞税が発生する可能性があります。

7.専門家に相談すべき場合とその理由

土地や建物の評価額の算定、贈与税や登録免許税の計算、相続時精算課税制度の適用など、税金に関する手続きは複雑です。 少しでも不安に感じる場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、税金に関するトラブルを回避し、スムーズな手続きを進めることができます。

8.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

親から子への土地・建物の贈与では、贈与税と登録免許税が発生する可能性があります。不動産取得税はかかりません。相続時精算課税制度を利用する場合でも、相続時に相続税が発生する可能性があることを理解しておきましょう。税金に関する手続きは複雑なため、専門家への相談がおすすめです。 正確な情報に基づいて手続きを進めることで、トラブルを回避し、安心して贈与を進めることができます。

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