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親から譲り受けたアパートの管理を息子に任せたい!登記名義変更と賃貸借契約の疑問を解決

質問の概要

親から譲り受けたアパートを所有していますが、遠方に住んでおり、足の病気のため管理が困難です。そこで、息子に管理を任せたいと考えています。しかし、登記はまだ私の名義のままです。息子を貸主として、現在の入居者と改めて賃貸借契約を結ぶことは可能でしょうか?

【背景】
* 親からアパートを相続。
* 遠方に居住しており、直接管理ができない。
* 足の病気のため、移動や管理が困難。
* 息子にアパートの管理を任せたい。

【悩み】
登記名義が私名義のままですが、息子を貸主として現在の入居者と新しい賃貸借契約を結ぶことはできるのか、手続き方法が分からず不安です。また、法律的に問題はないのか心配です。

可能です。ただし、手続きが必要です。

アパートの所有と管理、賃貸借契約の関係

アパートの所有権(所有している権利)と、入居者との賃貸借契約は別物です。所有権は登記簿に記載された名義人が持ちます。一方、賃貸借契約は、貸主(アパートの所有者)と借主(入居者)の間で結ばれる契約です。所有権の名義人と貸主が同一人物である必要はありません。

息子を貸主とする賃貸借契約の締結について

登記名義があなた名義であっても、息子さんを貸主として、現在の入居者と新しい賃貸借契約を結ぶことは可能です。これは、あなたから息子さんへの「委任」という形で実現できます。(委任とは、ある人が別の人のために法律行為をすることを許すことです。)

ただし、入居者との新たな賃貸借契約を結ぶ際には、以下の点に注意が必要です。

* **契約内容の確認:** 現在の賃貸借契約の内容(家賃、契約期間、更新方法など)をしっかり確認し、新しい契約書に反映させる必要があります。
* **合意形成:** 新しい貸主となる息子さんと入居者との間で、契約内容について合意を得ることが重要です。
* **契約書の締結:** 新しい賃貸借契約書をきちんと作成し、双方で署名・捺印する必要があります。
* **告知義務:** 入居者に対して、貸主が変更になったことをきちんと伝える必要があります。

関係する法律:民法

このケースでは、民法上の「委任契約」と「賃貸借契約」が関係します。委任契約とは、ある人が他の人のために法律行為をすることを約することです。あなたから息子さんへのアパート管理の委任は、この委任契約に基づきます。賃貸借契約は、貸主が借主に使用収益をさせることを約し、借主が賃料を支払うことを約する契約です。

誤解されがちなポイント:登記名義と貸主

登記名義があなた名義でも、息子さんが貸主として賃貸借契約を結ぶことは可能です。登記名義は所有権を示すものであり、賃貸借契約の貸主は、必ずしも登記名義人である必要はありません。委任契約によって、所有者であるあなたは息子さんに管理を委任し、息子さんが貸主として契約を結ぶことができます。

実務的なアドバイスと具体例

まずは、息子さんと入居者との間で、新しい賃貸借契約の内容について話し合い、合意を得ることが重要です。その上で、新しい契約書を作成し、双方で署名・捺印します。契約書には、貸主の氏名・住所、借主の氏名・住所、家賃、契約期間、更新方法などを明確に記載する必要があります。弁護士や司法書士に相談して、契約書の作成を依頼するのも良いでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

複雑な問題や、トラブルを避けたい場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、入居者との間でトラブルが発生した場合、専門家のアドバイスが必要となる可能性があります。また、相続や登記に関する手続きについても、専門家のサポートを受けることで、スムーズに進めることができます。

まとめ

親から相続したアパートの管理を息子さんに任せたい場合、登記名義があなた名義であっても、息子さんを貸主として新しい賃貸借契約を結ぶことは可能です。ただし、委任契約に基づいて手続きを進める必要があり、入居者との合意形成、契約書の作成などが重要です。複雑な手続きやトラブルを避けるため、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 特に、契約書の作成は専門家に見てもらうことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

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