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親から資金援助を受けて住宅新築!相続税・贈与税対策を徹底解説

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親からの2000万円の資金援助について、贈与税や相続税をなるべく抑えながら、スムーズに新築を進める方法がわかりません。インターネットで調べましたが、贈与税や相続時精算課税制度がよく理解できません。
まず、贈与税と相続税の基本的な違いを理解しましょう。贈与税は、生前に財産を贈与(無償で譲渡すること)された際に課税される税金です。一方、相続税は、相続人が被相続人(亡くなった人)から財産を相続した際に課税される税金です。今回のケースでは、親から資金援助を受ける=贈与を受けることになるため、贈与税が主な関心事となります。
親から2000万円の資金援助を受ける場合、原則として贈与税がかかります。しかし、住宅取得のための贈与には、いくつかの税制上の優遇措置があります。
特に重要なのが「贈与税の特例」です。これは、住宅取得資金の贈与について、一定の条件を満たせば、贈与税が非課税となる制度です。具体的には、住宅の取得資金として贈与を受けた金額が、一定の限度額(令和6年現在、一人あたり1,500万円)以内であれば、贈与税が非課税となります。
さらに、親名義の土地に住宅を建築する場合は、土地の評価額が低く抑えられる場合があります。これは、土地の評価方法に「路線価」と「固定資産税評価額」の2種類があり、どちらか低い方を採用できるためです。
* **贈与税法**: 贈与税の課税対象、税率、非課税枠などを規定しています。
* **相続税法**: 相続税の課税対象、税率、控除などを規定しています。
* **住宅取得資金贈与の非課税措置**: 住宅取得資金の贈与について、一定の条件を満たせば贈与税が非課税となる制度です。
* **相続時精算課税制度**: 生前に親から多額の資金を受け取った場合、相続時に相続税の計算が複雑になるのを防ぐ制度です。
「相続時精算課税制度」は、生前に贈与を受けた金額を相続税の計算に含める代わりに、生前に贈与税を支払う制度です。しかし、住宅取得資金への適用は限定的です。必ずしも有利とは限らないため、専門家と相談することが重要です。
また、贈与税の非課税枠は、親から子への贈与に限らず、他の親族からの贈与も含まれます。そのため、他の親族から住宅取得資金の贈与を受けている場合は、非課税枠を超える可能性があります。
例えば、4000万円の住宅建築費用に対し、親から2000万円の贈与を受け、残りの2000万円を自己資金と住宅ローンで賄う計画です。この場合、贈与税の特例を利用すれば、2000万円の贈与に対して贈与税はかかりません。ただし、贈与を受ける際には、贈与税申告書を提出する必要があります。
相続税・贈与税は複雑な税制です。今回のケースのように、親からの資金援助を受ける場合、個々の状況によって最適な対策が異なります。税理士などの専門家に相談することで、節税効果を最大限に高め、安心して住宅建築を進めることができます。
特に、高額な住宅建築費用、複雑な家族構成、他の資産の状況などがある場合は、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。
親からの資金援助による住宅新築においては、「贈与税の特例」を有効活用することで、贈与税の負担を軽減できます。しかし、相続時精算課税制度や、他の親族からの贈与など、考慮すべき点は複数あります。専門家と相談し、自身の状況に最適な方法を選択することが重要です。 不明な点があれば、税理士や不動産会社などに相談することをお勧めします。
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