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親から贈与された5000万円で建てられた住宅と遺産分割:生前贈与と相続の複雑な関係を徹底解説

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遺産分割において、5000万円を元にするべきか、現在の住宅評価額を元にするべきか悩んでいます。兄は現在の評価額の半額を差し引いた残りの半分を主張していますが、私は5000万円を2等分すべきだと考えています。
遺産分割とは、亡くなった人の財産(遺産)を相続人(ここでは質問者さんと兄)で分けることです。 日本の法律では、相続人は原則として、法定相続分(民法で定められた割合)で遺産を相続します。 兄弟姉妹の場合は、通常均等に分割されます。
今回のケースでは、親から兄への5000万円の資金提供は、生前贈与(生きている間に財産を贈与すること)に該当します。 生前贈与は、贈与税の対象となりますが、贈与税の申告がなされていたかどうかは、今回の遺産分割に直接影響しません。
重要なのは、この5000万円が、兄の単独所有ではなく、親と兄の共有名義の住宅という形で存在している点です。 これは、生前贈与による税金対策として行われたと推測されます。
質問者さんの主張が正しい可能性が高いです。 親の遺言がない限り、遺産分割は法定相続分に基づいて行われます。 親は「遺産分配の際には均等になるよう分ける」と述べていましたが、これは5000万円の生前贈与を考慮した上で、残りの遺産を均等に分割することを意味すると解釈するのが自然です。 兄が住宅を購入した資金は、親からの贈与であり、既に兄に渡った財産とみなすのが妥当です。 したがって、現在の住宅評価額に関わらず、5000万円を2等分して、2500万円ずつを相続するというのが、公平な分割方法と言えるでしょう。
今回のケースに関係する法律は、民法(相続に関する規定)です。 民法では、相続人の法定相続分、遺産分割の方法などが規定されています。 また、贈与税に関する法律も関連しますが、既に贈与が行われているため、遺産分割の計算には直接影響しません。
兄の主張は、現在の住宅評価額を基準に遺産分割を行うという点です。 しかし、これは誤解です。 住宅の評価額は、あくまで現在の市場価値を示すものであり、親から兄への5000万円の贈与という事実とは別問題です。 5000万円という贈与があったという事実を無視して、現在の評価額のみを基準に分割することは、公平性を欠きます。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。 調停委員の介入により、合意形成を図ることができます。 調停が不成立の場合は、裁判による解決も可能です。 弁護士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
遺産分割は複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。 特に、遺産に不動産が含まれる場合、評価額の算定や法律的な問題が複雑になる可能性があります。 弁護士や司法書士に相談することで、紛争を回避し、円滑に遺産分割を進めることができます。
親からの5000万円の贈与は、既に兄に渡った財産とみなすべきです。 現在の住宅評価額は、遺産分割の基準とはなりません。 法定相続分に基づき、5000万円を2等分するのが公平な分割方法です。 遺産分割協議がまとまらない場合は、専門家への相談を検討しましょう。 早めの対応が、紛争を回避し、相続手続きを円滑に進める上で重要です。
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