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親と同居で相続税軽減?!実家の相続と住民票、相続税の基礎知識を徹底解説
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おすすめ3社をチェック親の実家を相続することになり、相続税について不安を感じています。自分が実家に住むことで相続税が免除されるのか、住民票の移転が必要なのか、また、現在夫と持ち家がある場合の相続税への影響についても知りたいです。以前、無料相談で満足いく回答を得られなかったため、ここでは詳しく丁寧に教えてほしいです。
【背景】
* 高齢の両親の生活に不安を感じている。
* 近々実家に移り住む必要性が出てきた。
* 現在、夫との持ち家があり、持ち分は約半分。
* 以前、無料相談で満足のいく回答を得られなかった。
【悩み】
* 実家に住むことで相続税が軽減されるのか知りたい。
* 住民票の移転が必要なのか、遡っての同居期間の条件はあるのか知りたい。
* 「所有している」という言葉の意味がわからない。
* 持ち家がある場合、相続税の優遇措置はあるのか知りたい。
相続税とは、亡くなった方の財産(相続財産)を受け継いだ人が、国に支払う税金です。相続財産には、預貯金、不動産、株式など、あらゆる財産が含まれます。相続税の計算は、相続財産の総額から基礎控除額(一定額までは課税されない)を差し引いた額に対して課税されます。質問者さんの場合、基礎控除額が約4,200万円とのことですが、これは相続人全員で共有する額です。
残念ながら、単に実家に同居するだけで相続税が免除されることはありません。しかし、相続税の計算において、相続財産である不動産の評価額を下げる方法があります。それは「小規模宅地の特例」です。
この特例は、被相続人(亡くなった方)が居住していた宅地(家と土地)について、一定の条件を満たせば、評価額を大幅に下げることができる制度です。条件としては、被相続人が亡くなる直前までその宅地に居住していたこと、相続人がその宅地に引き続き居住することなどが挙げられます。
この特例を利用するには、相続開始(被相続人が亡くなった日)の時点から、相続人がその宅地に居住している必要があります。そのため、住民票の移転は重要です。遡って2年以上同居していた、というような条件はありません。
小規模宅地の特例は、相続税法に基づく制度です。この特例を利用することで、宅地の評価額を大幅に減額できます。具体的には、宅地の評価額を80%減額できるケースもあります。ただし、減額できる面積には上限があり、相続人の人数や宅地の広さによって異なります。
質問文にある「所有している」という言葉は、相続税の文脈では、相続開始時点でその財産を実際に所有していたかどうかを意味します。質問者さんの場合は、親が所有しており、相続によって所有権が移転するため、相続開始時点では「所有していない」ことになります。
質問者さんは、夫との持ち家があるとのことですが、これは相続税の計算に影響します。持ち家の評価額も相続財産に含まれるため、相続税額の算出には考慮されます。しかし、持ち家があるからといって、小規模宅地の特例が適用されないわけではありません。
例えば、実家の土地と建物の評価額が5,000万円で、持ち家の評価額が3,000万円だとします。相続財産の総額は8,000万円となり、基礎控除額を超えているため相続税が発生します。しかし、小規模宅地の特例を利用して実家の評価額を大幅に下げることができれば、相続税額を軽減できる可能性があります。
相続税の計算は複雑で、個々の状況によって大きく異なります。小規模宅地の特例以外にも、様々な税制上の優遇措置が存在します。そのため、相続税の申告は、税理士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。専門家であれば、最適な節税対策を提案してくれます。
相続税の軽減には、小規模宅地の特例が有効です。実家に居住し、住民票を移すことで、この特例の適用条件を満たすことができます。ただし、相続税の計算は複雑なので、税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 持ち家がある場合でも、小規模宅地の特例は適用できる可能性がありますので、諦めずに専門家にご相談ください。
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