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親の会社倒産と共有不動産:自己破産と売却の現実と対策

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会社が倒産した場合、母の共有不動産を売却する必要が出てくると思います。しかし、弟が低価格での買い取りを主張しているので、本当にその価格で売却しなければならないのか不安です。他に方法はないのでしょうか?
不動産(土地や建物)は、複数の人で所有できる「共有」という状態があります。今回のケースでは、お母様、お母様の妹さん、お母様の弟さんの3人で共有しています。それぞれの所有割合(持分)は、特に決まっていない場合は、3分の1ずつになります。 誰かが単独で売却するには、他の共有者の同意が必要です。同意が得られない場合は、裁判所に「共有物分割」を請求する必要があります。
会社が倒産すると、会社には債権者(お金を貸した人など)がいます。会社が債務(借金)を返済できなくなった場合、債権者は会社の資産を売却して、借金を回収しようとします。役員であるお母様は、会社の債務に対して一定の責任を負う可能性があります(無限責任の会社形態の場合)。 そのため、お母様の個人資産である共有不動産も売却対象になる可能性があります。
弟さんが「相場の1/10の値段で買い取る」と言っているのは、あくまで口約束です。法的拘束力はありません。つまり、裁判で「相場の1/10」という価格が認められるとは限りません。
共有不動産を売却するには、以下の手順が必要です。
まず、お母様は弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、お母様の状況を詳しくヒアリングし、最適な解決策を提案してくれます。裁判になった場合も、弁護士が代理人として対応します。
例えば、裁判で不動産の鑑定評価を行い、適正な価格を判断してもらうことができます。また、弟さんが居住している場合、その状況も考慮しつつ、裁判所が公正な価格を決定します。
会社が倒産し、役員であるお母様の個人資産が売却対象となる可能性がある場合、弁護士や司法書士への相談は必須です。特に、共有不動産の売却手続き、債権者との交渉、そして弟さんとの交渉など、法律的な知識が必要な場面が多くあります。
会社の倒産は、非常に複雑な問題です。お母様は、一人で抱え込まずに、すぐに弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。弟さんの主張は法的拘束力がないため、必ずしも「相場の1/10」で売却する必要はありません。適切な法的手続きを踏むことで、より公正な価格で不動産を売却できる可能性があります。
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