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親の保証人破産手続きにおける土地処分と免責、障害金請求の行方

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土地が売却され、債権者に分配されるまで免責がおりないのか知りたいです。また、未確定の障害金請求について、債権者会議で財産として報告されていませんが、今後受け取っても問題ないのか不安です。弁護士からは、しばらく連絡は不要と言われています。今後の流れと、特に土地の売却と障害金請求について教えてください。
個人破産とは、借金が返済不能になった人が、裁判所に申し立てを行い、財産を処分して債権者(お金を貸してくれた人)に分配することで、残りの借金を免除してもらう(免責)制度です。 管財人(かんざいじん)とは、裁判所が破産者の財産を管理・処分するために選任する専門家です。 破産手続きでは、まず破産者の財産を調査し、換価(売却して現金化すること)して債権者に分配します。 全ての債権者への分配が完了し、裁判所が免責を許可することで、残りの借金が帳消しになります。
質問者様の親の破産手続きにおいて、土地の売却が免責決定の重要な要素となっています。 土地が売却され、売却代金が債権者に配分されるまでは、免責は下りません。 これは、債権者への弁済が完了するまで、借金が完全に消滅しないためです。 管財人が土地の売却を進めており、その手続きが完了するまで待つ必要があります。 弁護士の「しばらく連絡は不要」という発言は、手続きが順調に進んでいることを示唆していると考えられます。
このケースでは、主に破産法が適用されます。 破産法は、債務者が債務超過に陥った場合に、その財産を公平に債権者に配分し、債務者に対して免責を与えることを目的とした法律です。 土地の売却や債権者への配当、免責決定のプロセスは、全て破産法に基づいて行われます。
免責が下りるまで、全ての借金が消えるわけではありません。 免責は、破産手続きにおいて、裁判所が債務者の残りの借金を免除することを認めた状態です。 しかし、免責が下りても、税金や罰金、養育費など、特定の債務は免除されません。 また、免責が認められたとしても、過去の債務に関する信用情報(信用履歴)は残るため、今後の融資などに影響が出る可能性があります。
土地の売却が遅れているように感じられる場合、管財人や弁護士に状況を確認することが重要です。 不動産の売却には時間がかかるため、焦る必要はありませんが、売却価格や進捗状況について定期的に確認することで、安心感が得られます。 また、売却価格に不満がある場合は、弁護士を通じて管財人に意見を述べることも可能です。 ただし、最終的な決定権は管財人にあることを理解しておきましょう。
手続きの内容が理解できない、不安な点がある場合、弁護士に相談することが重要です。 弁護士は専門家として、手続きの流れを説明し、質問者様の不安を解消するお手伝いをしてくれます。 特に、障害金請求に関する疑問点については、弁護士に相談することで、適切な対応策を検討できます。 弁護士に相談することで、手続きを進める上で生じるリスクを最小限に抑えられます。
親の保証人として個人破産手続きに関わっている場合、手続きの進捗状況を把握し、不明な点は弁護士に相談することが重要です。 土地の売却完了まで免責は下りませんが、手続きが順調に進んでいる限り、焦る必要はありません。 未確定の障害金請求についても、弁護士を通じて適切な対応を取ることが重要です。 弁護士との継続的なコミュニケーションを心がけ、手続きをスムーズに進めていきましょう。
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