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親の土地の固定資産税滞納!名義変更と滞納分の税金はどうなる?

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【悩み】
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を持っている人が、その資産の価値に応じて支払う税金です。毎年1月1日時点での所有者に対して課税されます。
今回のケースでは、親御さんが土地を所有していたため、親御さんに固定資産税の納税義務がありました。固定資産税は、その土地がある限り、毎年発生する税金です。
親御さんが固定資産税を滞納している場合、その滞納分は土地そのものに課せられることになります。つまり、土地を売却したり、名義を変更したりしても、滞納分は消えるわけではありません。
名義変更を行う際には、この滞納している固定資産税の問題を避けて通ることはできません。名義変更後、あなたが相続人である場合、滞納分の固定資産税を支払う義務を負う可能性があります。
具体的には、自治体(市区町村)は、滞納している固定資産税を回収するために、土地の差し押さえなどの措置を取ることがあります。名義変更後、あなたに滞納分の納付書が届くことも考えられます。
固定資産税に関する法律は、地方税法によって定められています。この法律に基づいて、固定資産税の課税、徴収、滞納に対する措置などが規定されています。
相続が発生した場合、相続人は被相続人(亡くなった人)の権利と義務を承継します。つまり、親御さんが滞納していた固定資産税の支払い義務も、原則として相続人に引き継がれる可能性があります。
ただし、相続放棄をした場合は、この限りではありません。相続放棄をすると、一切の相続財産を受け継がないため、固定資産税の支払い義務もなくなります。ただし、相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することになるため、慎重な判断が必要です。
よくある誤解として、「名義変更をすれば、滞納している税金はチャラになる」というものがあります。これは大きな間違いです。名義変更は、あくまでも土地の所有者を変更する手続きであり、滞納している税金の問題とは別の問題として扱われます。
また、「滞納しているのは親なので、自分には関係ない」と考える方もいるかもしれません。しかし、相続が発生している場合は、滞納している税金も相続の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
土地の名義変更を行う場合、まずは親御さんの遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議とは、相続人全員で、誰がどの財産を相続するかを決める話し合いのことです。
遺産分割協議がまとまったら、法務局で名義変更の手続きを行います。この手続きを「相続登記」といいます。相続登記の際には、固定資産税の滞納状況が確認される場合があります。
具体例として、Aさんの親が土地を所有しており、固定資産税を数年間滞納していたとします。Aさんが親の土地を相続することになり、名義変更の手続きを行う際に、滞納している固定資産税の存在が判明しました。Aさんは、相続人として、滞納している固定資産税を支払う義務を負う可能性があります。
名義変更の手続きを行う前に、自治体の税務課に問い合わせて、滞納額を確認しておくことをおすすめします。また、相続税が発生する場合は、相続税の申告も必要になります。
今回のケースでは、以下のような場合に専門家への相談を検討することをおすすめします。
専門家には、税理士、弁護士、司法書士などがいます。それぞれの専門分野が異なるため、自分の状況に合わせて適切な専門家を選びましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
固定資産税の滞納は、放置すると様々な問題を引き起こす可能性があります。早めに状況を把握し、適切な対応をとることが重要です。
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