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親の土地売却と住宅ローン完済時の贈与税・相続時清算制度の適用について

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住宅ローンを抱えながら、親の土地を売却してそのお金でローンを完済したい、というのは、よくあるケースです。今回の質問者さんのように、親との同居を考えている場合、土地の有効活用と住宅ローンの負担軽減を同時に目指すのは、賢い選択肢の一つと言えるでしょう。
まず、基本的なところから確認しましょう。住宅ローンは、家や土地を購入する際に、金融機関からお金を借りる契約です。このとき、金融機関は、お金を貸した人がきちんと返済できるように、担保(たんぽ)を設定します。担保には、家や土地そのもの(抵当権)、連帯保証人、生命保険などがあります。今回のケースでは、親の土地に抵当権が設定されているということですね。
土地を売却する際には、売却代金から住宅ローンの残債(ざんさい)を返済するのが一般的です。ローンの完済によって、土地に設定されていた抵当権は抹消されます。これにより、土地は自由に使える状態になります。
今回の質問で一番気になるのは、贈与税が発生するのか、ということだと思います。結論から言うと、親の土地を売却し、その売却代金で住宅ローンを完済する場合、原則として贈与税は発生しません。
なぜなら、売却代金は親のものなので、それが住宅ローンの返済に充てられたとしても、親から質問者さんへの直接的な「贈与」(無償で財産を渡すこと)とはみなされないからです。ただし、いくつか注意すべき点があります。
例えば、売却代金が住宅ローンの残債を大幅に上回る場合、その差額が贈与とみなされる可能性があります。また、売却価格が明らかに低すぎる場合(時価よりも著しく低い価格で売却した場合など)も、贈与とみなされる可能性があります。これらの点については、後ほど詳しく解説します。
相続時精算課税制度については、親から土地を譲り受ける(贈与または相続)際に利用できる制度です。今回のケースでは、土地を売却して住宅ローンを完済することが目的であり、土地の所有権が移転するわけではないため、直接的にはこの制度は関係ありません。
今回のケースで関係してくる主な法律は、相続税法です。相続税法は、相続や贈与によって財産が移転する場合に、税金がかかるかどうかを定めています。
贈与税は、個人から財産を贈与された場合に課税される税金です。年間110万円を超える贈与を受けた場合、贈与税の申告と納税が必要になります。ただし、住宅ローンの返済に充てられたお金が、原則として贈与とみなされないのは、この贈与税のルールがあるからです。
相続時精算課税制度は、生前贈与(生きている間に財産をあげること)を促進するための制度です。この制度を利用すると、2,500万円までの贈与は非課税となり、2,500万円を超える部分には一律20%の贈与税がかかります。贈与者が亡くなった際には、この贈与財産と相続財産を合計して相続税を計算します。今回のケースでは、土地の売却が目的であり、土地の贈与を検討しているわけではないため、この制度は直接的には関係ありません。
今回のケースで、誤解されやすいポイントを整理しておきましょう。
まず、売却価格についてです。親の土地を売却する際、売却価格は市場価格(時価)に近い金額で売却する必要があります。もし、時価よりも著しく低い価格で売却した場合、税務署から「低額譲渡」(ていがくじょうと)とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
低額譲渡とは、時価よりも著しく低い価格で財産を譲渡した場合に、その差額が贈与とみなされるというものです。例えば、時価3,000万円の土地を1,000万円で売却した場合、2,000万円が贈与とみなされる可能性があります。この場合、贈与税の対象となる可能性があります。
次に、売却益にかかる税金についてです。土地を売却して利益が出た場合、その利益に対して所得税と住民税が課税されます。これを「譲渡所得税」と言います。譲渡所得税は、土地の所有期間や売却価格によって税率が異なります。この税金は、親が支払うことになります。
親の土地を売却し、住宅ローンを完済するにあたって、実務的に注意すべき点をいくつかアドバイスします。
今回のケースでは、以下の場合は専門家への相談を検討しましょう。
専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができますし、万が一のトラブルを回避することもできます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
親の土地売却と住宅ローン完済は、複雑な手続きを伴う場合があります。専門家のサポートを受けながら、慎重に進めていくことが大切です。
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