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親の土地建物を相続放棄、最終的に国が所有する場合の費用負担について

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【悩み】
相続放棄(そうぞくほうき)とは、故人(亡くなった方)の遺産(いさん)を一切受け継がないことです。これは、借金などの負債(ふさい)の方が多い場合に、相続人が負債を背負わないために選択されることがあります。相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)で手続きを行います。相続開始を知ったときから3ヶ月以内という期限がありますので注意が必要です。
相続放棄の手続きをすると、その相続権は次の順位の人に移ります。民法(みんぽう)では、相続人の順位が定められており、配偶者(はいぐうしゃ)は常に相続人となり、それ以外には、
の順で相続権が移っていきます。相続人全員が相続放棄した場合、最終的にはその遺産は国のものになる可能性があります。
ご質問のケースでは、相続放棄をした場合、次の相続順位の人たちが相続することになります。もし、次の順位の人たちも全員相続放棄した場合、最終的にはその土地や建物は国のものになる可能性があります。
この場合、国が相続人になることを「相続財産法人(そうぞくざいさんほうじん)」といいます。相続財産法人は、相続人が誰もいない場合に、故人の財産を管理し、清算(せいさん)するために特別に設けられるものです。
相続財産法人が存在しない場合、最終的にはその土地や建物は国庫(こっこ)に帰属(きぞく:所有権が国に移ること)することになります。
今回のケースで関係する主な法律は以下の通りです。
また、関連する制度としては、相続財産法人制度があります。これは、相続人がいない場合に、故人の財産を管理し、清算するための制度です。
相続放棄に関する誤解として、以下のようなものがあります。
これらの誤解を避けるためには、専門家(弁護士など)に相談することが重要です。
実際に相続放棄をする場合、以下のようなステップを踏むことになります。
例えば、親が多額の借金を残して亡くなった場合、相続放棄を検討することになります。相続放棄をすれば、借金を相続する必要がなくなります。しかし、相続放棄をすると、親が所有していた土地や建物などの財産も相続できなくなります。他の相続人がいない場合、最終的にはその財産は国のものになる可能性があります。
また、相続放棄をする際には、専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。専門家は、相続放棄の手続きをサポートし、適切なアドバイスをしてくれます。
以下のような場合には、専門家(弁護士、司法書士など)に相談することをお勧めします。
専門家に相談することで、相続に関する問題を適切に解決し、安心して手続きを進めることができます。
相続放棄をした場合、最終的に土地や建物が国のものになる可能性があります。この場合、登記費用は原則として国の負担となります。相続放棄の手続きは、専門的な知識が必要となる場合がありますので、専門家への相談も検討しましょう。
今回の重要ポイントをまとめると以下の通りです。
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