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親の破産、住宅ローン中の不動産を息子名義への借り換えは可能?法的問題と注意点

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自己破産(じこはさん)とは、借金を返済することが難しくなった場合に、裁判所に申し立てを行い、借金の返済を免除してもらうための法的な手続きのことです。自己破産をすると、原則として、すべての借金の返済義務がなくなります。
自己破産の手続きが始まると、債務者(借金をしている人)の財産は、原則としてすべて処分され、債権者(お金を貸した人)への返済に充てられます。不動産も例外ではなく、破産者の所有する不動産は、裁判所によって選任された破産管財人(はさんかんざいにん)によって換価(売却)され、債権者への配当に充てられるのが一般的です。
しかし、住宅ローンのように、担保(抵当権(ていとうけん))が設定されている不動産については、少し状況が異なります。債権者は、その不動産を競売(けいばい)にかけて、優先的に債権を回収することができます。この場合、破産者はその不動産に住み続けることが難しくなる可能性があります。
親が自己破産をする予定で、親名義の住宅ローン付き不動産を息子であるあなたが引き継ぎたい場合、自己破産の手続き前に、住宅ローンの借り換えを行い、名義をあなたに変更することは、理論上可能です。
しかし、この行為には、いくつかのハードルと注意点があります。単に「可能か不可能か」という問いに対しては「可能」と答えることができますが、実際には様々な問題をクリアする必要があるのです。
この問題に関係する主な法律は、自己破産の手続きを定めた「破産法」と、財産の権利関係を定めた「民法」です。
破産法は、債権者の平等な権利を守ることを目的としています。そのため、自己破産の手続きが始まる前に、特定の債権者だけを優先して弁済したり、財産を不当に処分したりする行為は、原則として禁止されています(偏頗弁済(へんぱべんさい)や財産隠しなど)。
もし、自己破産の手続き前に、親が息子であるあなたに不動産を不当な価格で売却したり、贈与したりした場合、破産管財人によってその取引が否認(取り消し)され、不動産が破産財団に組み入れられる可能性があります。
一方、民法は、契約の自由を保障しています。住宅ローンの借り換えは、金融機関との新たな契約であり、原則として自由に行うことができます。しかし、借り換えを行う際には、金融機関の審査を通過する必要があります。
多くの人が誤解しやすい点として、自己破産前に名義変更をすれば、すべて問題が解決すると考えてしまうことが挙げられます。しかし、実際には、名義変更を行うこと自体が、破産手続きに影響を与える可能性があります。
例えば、親からあなたへの不動産の贈与や、著しく低い価格での売買は、破産法上の「詐害行為(さがいこうい)」とみなされ、取り消される可能性があります。これは、債権者を害する行為と判断されるためです。
また、住宅ローンの借り換えについても、金融機関が「親の破産を回避するための行為」と判断した場合、融資を断られる可能性があります。金融機関は、返済能力や担保価値などを総合的に判断して融資の可否を決定するため、借り換えの目的によっては、審査に通らない可能性も考慮しておく必要があります。
さらに、借り換えによって、贈与税や不動産取得税などの税金が発生する可能性もあります。税金についても、事前に確認しておく必要があります。
親の自己破産前に住宅ローンの借り換えを行う場合、以下の手順と注意点を踏まえる必要があります。
具体例として、以下のようなケースが考えられます。
今回のケースでは、必ず専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に相談することをおすすめします。その理由は以下の通りです。
専門家への相談は、時間や費用がかかりますが、法的リスクを回避し、最善の結果を得るためには不可欠です。
親の自己破産前に、住宅ローン付きの不動産を息子であるあなたが引き継ぐことは、理論上は可能です。しかし、以下の点に注意が必要です。
自己破産の手続きは複雑であり、個別の状況によって最適な対応策は異なります。専門家の助言を参考に、慎重に進めていくことが重要です。
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