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親の莫大な財産を放棄したい!相続放棄と財産放棄の違いを徹底解説

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プラスの財産(預金や不動産など)を相続前に放棄することは可能なのか知りたいです。また、その手続き方法についても教えていただきたいです。マイナスの財産(借金など)の放棄は聞いたことがありますが、プラスの財産を放棄できるのか不安です。
相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が亡くなった時)後、一定期間内に家庭裁判所に対して相続を放棄する意思表示をすることです。 簡単に言うと、「相続する権利を放棄する」ということです。 この手続きを行うことで、相続財産(プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も)を一切受け継がずに済みます。 重要なのは、**相続開始後**に行う手続きであるということです。 ご質問のように、相続開始前にプラスの財産だけを放棄することはできません。
残念ながら、ご質問にあるように、お父様が存命中にプラスの財産を放棄する手続きは存在しません。 相続は、被相続人が亡くなった時点で開始されます。 相続放棄は、相続開始後、法律で定められた期間(通常3ヶ月)以内に行う必要があります。 お父様が亡くなられる前に、相続を放棄することはできません。
相続放棄に関する規定は、民法(日本の基本的な法律の一つ)に定められています。 民法第915条以下に、相続放棄の手続きやその要件などが詳しく記載されています。 この法律に基づき、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、裁判所の許可を得る必要があります。
相続放棄と混同されやすいのが「生前贈与」です。 生前贈与とは、被相続人が生存中に財産を贈与することです。 相続放棄は相続開始後に行う手続きですが、生前贈与は相続開始前に、被相続人の意思で財産を移転させることができます。 しかし、生前贈与は、贈与税の対象となる可能性があります(贈与税の非課税枠を超える場合)。 また、ご両親との関係が良好でない場合、生前贈与が相続争いを招く可能性もあります。
相続問題は複雑で、法律の知識がなければ適切な対応が難しい場合があります。 特に、高額な財産が絡む場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、相続放棄の手続きをサポートするだけでなく、ご自身の状況に合わせた最適な解決策を提案してくれます。
高額な財産や複数の相続人がいる場合、相続放棄の手続きは複雑になります。 また、相続人同士で争いが発生するリスクも高まります。 このような場合は、弁護士などの専門家に相談して、適切なアドバイスを受けることが重要です。 専門家のサポートを受けることで、トラブルを回避し、円滑に相続手続きを進めることができます。
今回のケースでは、お父様が存命中にプラスの財産を放棄することはできません。 相続放棄は、お父様が亡くなられた後に、法律で定められた期間内に行う必要があります。 複雑な相続手続きや相続争いを避けるためには、弁護士などの専門家に相談することが非常に重要です。 事前に専門家と相談することで、将来起こりうる問題を未然に防ぎ、安心して相続問題に対処できるでしょう。
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