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親名義の不動産、店舗部分を名義変更!税金対策と手続きを徹底解説
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* 親(60代後半女性)名義の不動産
* 鉄骨三階建て(一階:店舗・車庫、二階:親居住、三階:質問者家族居住)
* 店舗部分は現在空き
* 敷地一杯の建蔽率
* 築年数約30年
* ローン完済予定:今年後半
* 昨年度固定資産税:約20万円
* 兄弟は弟が一人(別居)
【悩み】
店舗部分を自分名義にする際に、税金が最もかからない方法を知りたいです。また、法務局に行く前に知っておくべき手続きや注意点なども教えていただきたいです。
不動産の名義変更には、大きく分けて「贈与」と「相続」の2つの方法があります。今回のケースでは、親から質問者への「贈与」が考えられます。しかし、単純な贈与では高額な贈与税が発生する可能性があります。そこで検討したいのが「相続時精算課税」です。
贈与とは、所有者が無償で財産を他人に渡す行為です。贈与税は、贈与された財産の価額に応じて課税されます。一方、相続時精算課税は、生前に一定の範囲内で親から子供へ財産を贈与した場合、その贈与を相続時まで繰り延べて、相続税とまとめて計算する制度です。贈与税は発生しますが、相続税の節税効果を狙えます。
今回のケースでは、相続時精算課税を利用することが税金対策として有効な場合があります。 しかし、最適な方法は、不動産の評価額、親の年齢、健康状態、相続予定者の状況など、様々な要素によって異なります。 一概に「これが一番良い」とは言えません。
* **贈与税法**: 贈与によって財産を受け取った際に課税される税金に関する法律です。
* **相続税法**: 相続によって財産を受け継いだ際に課税される税金に関する法律です。
* **相続時精算課税制度**: 生前贈与の一部を相続税とまとめて計算する制度です。贈与税はかかりますが、相続税の節税効果を狙えます。
「相続時精算課税」は、相続税を完全に免除する制度ではありません。贈与時に贈与税は発生します。しかし、将来相続が発生した際に、その贈与分を相続財産から差し引いて相続税を計算するため、結果的に相続税の負担を軽減できる可能性があります。
まず、不動産の評価額を正確に把握する必要があります。そのためには、不動産鑑定士による鑑定が有効です。 次に、税理士に相談し、贈与税と相続時精算課税のどちらが有利かをシミュレーションしてもらいましょう。 それぞれの税金計算を比較することで、最適な方法を選択できます。 例えば、不動産の評価額が低く、親の年齢が若い場合は、相続時精算課税の方が有利な場合があります。逆に、評価額が高く、親が高齢の場合は、単純な贈与よりも相続時精算課税の方が有利な場合があります。
不動産の名義変更は、税金だけでなく、法律的な手続きも複雑です。 特に、相続時精算課税は制度が複雑なため、専門家のアドバイスなしに判断するのは危険です。 税理士や司法書士に相談し、最適な方法を選択することを強くお勧めします。
親名義の不動産の店舗部分を自分名義にするには、贈与税や相続時精算課税といった税金制度を理解することが重要です。 不動産の評価額や親の状況などを考慮し、税理士などの専門家に相談して最適な方法を選択することで、税金負担を最小限に抑えることができます。 安易な判断は避け、専門家の力を借りながら、手続きを進めていきましょう。
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