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親名義マンションを会社事務所に!節税効果を最大化する賃貸借契約と経費処理の全貌

【背景】
親が所有するマンションを、私が経営する会社の事務所として利用したいと考えています。親と賃貸借契約を結び、事務所として使用したいと思っています。

【悩み】
賃貸借契約を結んだ場合、支払う賃料の他に、固定資産税や管理費も経費として計上できますか? また、マンションの減価償却は可能でしょうか? そして、節税効果を最大化するにはどのような方法が最適なのでしょうか? 税金のことなど、よく分からず不安です。

賃料、固定資産税、管理費は経費計上可能。減価償却は不可。節税方法は契約内容と税理士相談が重要です。

親名義マンションを会社事務所にする際の経費処理

#### 賃貸借契約と経費計上の基礎知識

会社が事務所として不動産を使用する場合、その費用は経費として計上できます。ただし、その方法によって経費計上の仕方が異なります。今回のように親名義のマンションを賃貸借契約で利用する場合は、賃料はもちろん、固定資産税や管理費なども経費として計上できます。

賃料は、会社と個人の間の取引として、通常の賃貸借契約と同様に扱われます。(重要:適正な賃料であることが重要です。相場より高額な賃料を設定すると、税務調査で問題になる可能性があります)。固定資産税と管理費は、マンションの所有者である親が負担し、会社はその負担分を賃料に含めるか、別途精算する形になります。

#### 今回のケースへの直接的な回答:経費計上について

今回のケースでは、以下の費用を経費として計上できます。

* **賃料:** 会社が親に支払う賃貸料。
* **固定資産税:** マンションにかかる固定資産税。親が負担し、会社がその分を負担する形にする必要があります。
* **管理費:** マンションの管理組合に支払う管理費。これも親が負担し、会社がその分を負担する形にする必要があります。

ただし、マンション自体の減価償却はできません。減価償却とは、資産の価値が時間とともに減少していくことを考慮して、その減少分を毎年経費として計上することです(例:建物は耐用年数に応じて償却)。しかし、会社が所有しているわけではないため、減価償却は認められません。

#### 関係する法律や制度:税法

このケースに関係する法律は、主に租税特別措置法(特定の条件を満たす場合に税制上の優遇措置が認められる法律)や、所得税法、法人税法です。これらの法律に基づき、適切な経費処理を行う必要があります。

#### 誤解されがちなポイント:適正な賃料

最も重要な点は、賃貸借契約における賃料の適正性です。市場価格(類似物件の賃料)より明らかに高い賃料を設定すると、税務署から「不当に高い賃料で、節税目的ではないか?」と疑われる可能性があります。税務調査で指摘を受け、修正申告が必要になるケースもあります。

#### 実務的なアドバイスと具体例:税理士への相談

親名義のマンションを会社事務所として利用する際には、税理士に相談することを強くお勧めします。税理士は、税法に精通しており、適正な賃料設定や経費処理の方法、節税対策などをアドバイスしてくれます。

例えば、賃料をどのように設定するか、固定資産税や管理費の精算方法、その他の経費の計上方法など、専門的な知識が必要となる場面が多くあります。税理士に相談することで、税務リスクを最小限に抑え、節税効果を最大限に高めることができます。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由:税務リスク回避

税務調査で指摘を受け、追徴課税(税金が不足していた分を後から徴収されること)や延滞税(税金を納付期限までに納付しなかった場合に課される税金)を課されるリスクを避けるためにも、税理士への相談は不可欠です。特に、複雑な取引や高額な取引を行う場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

#### まとめ:節税は専門家と連携して

親名義のマンションを会社事務所として利用する場合、賃料、固定資産税、管理費は経費として計上できますが、マンション自体の減価償却はできません。節税効果を最大化するためには、適正な賃料設定と、税理士などの専門家への相談が不可欠です。税務リスクを回避し、安心して事業を運営するためにも、専門家の力を借りましょう。

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