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親子二世帯住宅建築:神社借地上の建物を親名義にする理由とは?相続対策とリスク軽減の全貌

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建築費用は私(子供)が全額負担しますが、建物の所有権を1/100でも親の名義にする方が良いと言われました。理由が分からず、不安です。なぜ親の名義にする必要があるのでしょうか?
まず、借地権(土地を借りて建物を建てる権利)と相続(亡くなった人の財産を相続する制度)について理解しましょう。
神社の土地は、一般的に借地権(借地契約に基づいて土地を使用する権利)で利用されていることが多いです。借地権は、土地の所有権とは別物です。土地の所有者は神社、建物を建てて利用する権利を持っているのは借地権者(このケースではあなたの親)となります。
相続においては、借地権も財産として相続されます。つまり、親御さんが亡くなった場合、借地権は相続人(あなたを含む)に相続されます。しかし、借地契約には更新に関する規定があり、更新が認められないケースも存在します。
建物の所有権を親御さんの名義にする(一部でも)ことで、相続におけるいくつかのメリットが得られます。具体的には、以下の2点が主な理由です。
1. **相続税の軽減効果:** 建物の所有権を親御さんが一部所有することで、相続時に相続税の評価額を下げる効果が期待できます。相続税は、相続財産の評価額に基づいて計算されます。建物の評価額が低くなることで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
2. **借地権更新交渉の円滑化:** 将来的に借地契約の更新が必要になった場合、建物の所有権を親御さんが一部所有していることで、神社側との交渉がスムーズに進む可能性があります。神社側も、建物を所有する人が相続によって変わることにより、契約更新を拒否するリスクを軽減できます。
このケースに関係する法律は、主に「借地借家法」です。借地借家法は、借地借家関係における権利義務を定めた法律です。特に、借地契約の更新に関する規定は重要です。
また、相続税に関する法律も関係します。相続税の計算方法や評価方法については、税理士などの専門家に相談するのが確実です。
「建物を親の名義にする」と聞いて、親が費用を負担する、あるいは親が建物を所有する権利をすべて持つと誤解される可能性があります。今回のケースでは、建築費用はあなたが全額負担し、建物の所有権の一部を親御さんが持つという点に注意が必要です。これは、相続対策と借地権更新交渉の円滑化を目的とした戦略です。
建物の所有権割合は、専門家と相談して決定する必要があります。例えば、1/100という割合は、相続税の軽減効果と借地権更新交渉の円滑化のバランスを考慮して決定されたものでしょう。
また、親御さんとの間で、建物の所有権割合や将来的な管理方法などを明確に定めた契約書を作成しておくことが重要です。
借地権、相続税、不動産登記など、専門的な知識が必要となるため、弁護士や税理士、不動産会社などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、借地契約の内容や相続税の計算方法、最適な所有権割合などについては、専門家のアドバイスが必要です。
神社借地上に親子二世帯住宅を建築する際には、建物の所有権を親御さんの名義にすることで、相続税の軽減と借地権更新交渉の円滑化が期待できます。しかし、専門家のアドバイスを得ながら、所有権割合や契約内容を慎重に検討することが重要です。 安易な判断は避け、専門家と綿密に相談し、将来にわたるリスクを最小限に抑える対策を講じましょう。
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