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親子共有名義の持ち家相続:配偶者と兄弟への相続割合は?複雑なケースの解説

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家の価値の半分を配偶者が相続し、残りを兄弟4人で分割するのか、それとも長男の持分は相続から除外されるのか、相続割合が知りたいです。
まず、共有名義(複数の者が所有権を共有する状態)と相続について理解しましょう。 不動産を共有名義で所有する場合、各共有者は自分の持分について自由に処分できます(ただし、共有者全員の同意が必要な場合があります)。相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に相続されます。この時、被相続人の持分だけが相続の対象となります。
質問のケースでは、ご両親が亡くなった場合、ご両親の持分1/2が相続の対象となります。この1/2は、配偶者と兄弟4人で相続します。 民法では、配偶者は法定相続人の一人であり、相続割合は兄弟姉妹と比べて大きくなります。具体的には、配偶者が1/2、残りの1/2を兄弟4人で等分して相続することになります。よって、兄弟一人当たりの相続割合は1/8となります。長男が既に1/2の持分を所有していることは、親の相続には影響しません。長男の持分は、相続とは別の財産として扱われます。
日本の相続に関するルールは、主に民法(特に第900条以降)で定められています。この法律では、相続人の範囲や相続割合、遺産分割の方法などが規定されています。今回のケースでは、民法の法定相続分に基づいて相続割合が決定されます。
よくある誤解として、「共有名義だから、長男の持分も考慮される」というものがあります。しかし、相続は被相続人の財産を相続人が相続するもので、生前の共有関係は相続には直接影響しません。長男が既に所有している1/2は、親の相続とは別個の財産です。
相続手続きは複雑なため、専門家である司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。遺産分割協議書を作成し、相続人全員で合意する必要があります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能です。
例えば、家の価値が1000万円の場合、配偶者は500万円(1/2)、兄弟一人当たりは125万円(1/8)を相続することになります。 この金額は、実際の相続手続きにおいて、不動産の評価額や債務の有無などを考慮して調整される可能性があります。
相続手続きは法律の知識や手続きに精通していることが求められます。 遺産分割協議が難航したり、相続税の申告が必要な場合、専門家のサポートは不可欠です。 特に、高額な不動産を相続する場合は、税金対策なども含めて専門家に相談することを強くお勧めします。
親と共有名義で所有していた家の相続において、親の持分のみが相続の対象となります。 長男の持分は相続とは関係ありません。配偶者と兄弟の相続割合は、民法に基づき、配偶者が1/2、兄弟4人で残りの1/2を等分します。相続手続きは複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。
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