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親戚同士の不動産売買!不動産屋への依頼後でも直接売買は可能?違約金は発生する?

【背景】
私の親戚が住宅ローンの支払いが困難になり、家を売却することになりました。不動産屋さんに売却を依頼し、インターネット広告なども掲載されています。ところが、親戚の知人がその家を買い取ってくれることになりました。

【悩み】
すでに不動産屋さんに売却を依頼している以上、不動産屋を通さずに親戚の知人に直接売却することは可能でしょうか?もし、不動産屋に売却をキャンセルした場合、違約金を支払わなければいけないのでしょうか?不動産屋さんにはすでに問い合わせが来ているそうです。

原則、不動産屋を通さず直接売買できますが、媒介契約の内容次第で違約金が発生する可能性があります。

不動産売買における媒介契約とは?

不動産売買において、不動産会社に仲介を依頼する際、一般的に「媒介契約」(ばいかいけいやく)を結びます。これは、売主と買主の間に入って売買を仲介する契約です。媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。

* **専属専任媒介契約**: 売主は、この不動産会社以外には売却活動の依頼ができません。
* **専任媒介契約**: 売主は、他の不動産会社にも売却活動の依頼はできますが、この不動産会社が最初に売買契約を成立させたら、手数料を支払う必要があります。
* **一般媒介契約**: 売主は、複数の不動産会社に売却活動の依頼ができます。どの会社が売買契約を成立させても、手数料は支払う必要はありません。

今回のケースでは、どのタイプの媒介契約を結んだのかが重要になります。

今回のケースへの直接的な回答

親戚の知人に直接売却することは、原則として可能です。しかし、契約の種類によって違約金が発生する可能性があります。

* **専属専任媒介契約**を結んでいる場合、他の不動産会社や個人に売却することはできません。契約違反となり、違約金を支払う必要があるでしょう。
* **専任媒介契約**を結んでいる場合も、他の不動産会社や個人に売却することはできますが、この不動産会社が最初に売買契約を成立させた場合、手数料を支払う必要があります。
* **一般媒介契約**を結んでいる場合、他の不動産会社や個人に売却しても、違約金は発生しません。

関係する法律や制度

不動産売買に関する法律は、主に「宅地建物取引業法」(たくちたてものとりひきぎょうほう)です。この法律は、不動産取引の適正な運営を確保し、消費者の保護を目的としています。媒介契約の内容や違約金についても、この法律に基づいて定められています。

誤解されがちなポイントの整理

「不動産屋に依頼したから、必ず不動産屋を通さなければならない」というのは誤解です。媒介契約の種類によって、その制約は異なります。契約書をよく確認することが重要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、親戚の方が結んだ媒介契約の種類を確認しましょう。契約書に記載されています。契約書を確認し、不動産会社に状況を説明し、売却方法について相談することが重要です。直接売却する場合でも、不動産会社にその旨を伝え、必要に応じて手続きを進める必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

契約書の内容が複雑であったり、違約金の金額が不明瞭な場合、弁護士や不動産専門家に相談することをお勧めします。専門家は、契約書の内容を正確に解釈し、適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

親戚同士の不動産売買は、媒介契約の種類によって対応が異なります。専属専任媒介契約の場合は、原則として不動産会社を通さなければなりません。専任媒介契約や一般媒介契約の場合は、不動産会社を通さずに直接売買することも可能ですが、契約内容をよく確認し、不動産会社に相談することが重要です。不明な点があれば、弁護士や不動産専門家に相談しましょう。 契約書は大切に保管し、内容を理解することがトラブル防止につながります。

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