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親族による公文書偽造と不正行為:被害届の受理可能性と刑事責任

【背景】
* 私名義の生命保険(3社)と銀行預金(2つ)が、親によって勝手に解約され、解約金を受け取られました。
* 私と親が共有する土地の私名義部分の持分が、親に贈与されたことになり、その後売却されました。
* これらの行為は全て私のパスポートを使って行われ、委任状や実印、署名は偽造されたものです。
* 現在は土地の名義変更に関して損害賠償請求の裁判中で、勝訴の見込みが高いです。

【悩み】
* 親に対して被害届を提出したら受理されるのか?
* 親はどのような罪に問われ、どのような刑罰を受けるのか?
* この内容で起訴することはできるのか?

親族間でも偽造は犯罪。受理され、詐欺・横領罪などで起訴の可能性あり。

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

このケースでは、大きく分けて「公文書偽造」「詐欺」「横領」といった犯罪が疑われます。

* **公文書偽造(こうもんしょぎぞう)**: 公的な書類(パスポート、委任状、契約書など)を偽造することです。 偽造した書類を使って不正な行為を行った場合、その行為自体も犯罪となります。
* **詐欺(さぎ)**: 人を欺いて財物を取得することです。このケースでは、偽造された委任状を使って生命保険や預金の解約、土地の名義変更を行い、不正に財産を得ている可能性があります。
* **横領(おうりょう)**: 他人の物を預かっている立場を利用して、不正に自分のものとしてしまうことです。 親が、質問者名義の預金や生命保険の解約金を管理していた場合、横領罪に問われる可能性があります。

これらの犯罪は、親族間であっても成立します。血縁関係は犯罪の免責事由(犯罪を免れる理由)にはなりません。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、親族による公文書偽造、詐欺、横領の疑いが強く、被害届は受理される可能性が高いです。 裁判で勝訴した事実も、警察への報告に役立ちます。 生命保険会社も既に横領罪での被害届提出を検討しているとのことですので、警察は事件として捜査を開始するでしょう。

関係する法律や制度がある場合は明記

* **刑法**: 公文書偽造罪、詐欺罪、横領罪などが規定されています。 それぞれの罪の罰則は、懲役や罰金です。
* **民法**: 損害賠償請求に関する規定があります。 既に裁判で損害賠償請求を行っているとのことですので、民事上の解決も目指していることになります。

誤解されがちなポイントの整理

「親族だから」「親がしてくれたことだから」という理由で、犯罪が免責されることはありません。 名義が質問者様であっても、親が勝手に処分した行為は犯罪に該当します。 また、親が善意で行為を行ったとしても、その行為が違法であれば責任を問われます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

* 警察への被害届提出前に、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、証拠の収集や提出、警察への対応、裁判での主張など、様々な面で支援してくれます。
* 証拠となる資料は全て大切に保管してください。 委任状のコピー、銀行取引明細書、生命保険契約書、土地に関する書類などです。
* 警察への被害届は、事実を正確に、冷静に説明することが重要です。 感情的な言葉は避け、証拠に基づいて説明しましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

このケースは、法律的な知識と専門的な対応が必要となる複雑な状況です。 弁護士に相談することで、適切な手続きや対応方法を学ぶことができ、より有利に事件を進めることができます。 特に、刑事事件と民事事件が同時進行しているため、専門家のアドバイスは不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

親族間であっても、公文書偽造、詐欺、横領は犯罪です。 被害届は受理される可能性が高く、親はこれらの罪で起訴される可能性があります。 弁護士に相談し、証拠をしっかり集めて、冷静に対処することが重要です。 早急に弁護士に相談することをお勧めします。

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