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親族への不動産売却後、賃貸での自己破産は可能?注意点と手続きを解説

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自己破産とは、借金を返済できなくなった人が、裁判所に申し立てを行い、借金の返済を免除してもらう手続きのことです(免責)。 自己破産をすると、原則として、すべての借金の支払義務がなくなります。 ただし、自己破産には、一定の条件があり、すべての人が自己破産できるわけではありません。
自己破産の手続きでは、所有している財産(不動産、預貯金、車など)を処分して、債権者(お金を貸した人)に分配するのが原則です。 しかし、生活に必要な最低限の財産(99万円以下の現金、生活に必要な家財道具など)は、手元に残すことができます。
今回のケースでは、自宅を親族に売却し、その後賃貸で生活するという状況です。 この場合、自己破産の手続きにおいて、いくつかの注意点があります。
親族への不動産売却後、賃貸で生活しながら自己破産することは、法律上は可能です。 しかし、売却の時期や方法によっては、自己破産の手続きに影響が出る可能性があります。
具体的には、
などが、裁判所の判断に影響を与える可能性があります。
また、ワンルームマンションも財産として扱われるため、自己破産の手続きの中でどのように処理されるか、検討する必要があります。
自己破産に関する主な法律は、破産法です。 破産法は、自己破産の手続き、免責の条件、破産者の財産の管理などについて定めています。
自己破産の手続きは、裁判所を通して行われます。 裁判所は、破産者の財産の状況、借金の理由などを調査し、免責を認めるかどうかを判断します。
今回のケースで重要となるのは、破産法の中で定められている、財産の隠匿(かくにん)や不当な財産処分に関する規定です。 裁判所は、破産者が財産を隠したり、不当に安く売却したりした場合、免責を認めないことがあります。
また、自己破産の手続きとは別に、詐害行為取消権(さがいこういとりけしけん)という制度も関係してきます。 詐害行為取消権とは、債権者を害する行為(例えば、不当に安い価格で財産を売却すること)があった場合に、債権者がその行為を取り消すことができる権利です。 親族への売却が、この詐害行為に該当すると判断される可能性もあります。
自己破産に関する誤解として、
といったものがあります。
実際には、自己破産をしても、生活に必要な財産は手元に残すことができます。 また、自己破産後も、一定期間が経過すれば、再び借金をすることも可能です。 家族への影響も、直接的なものではありません。
今回のケースでよくある誤解は、
というものです。 しかし、売却価格や売却時期によっては、自己破産の手続きに影響が出る可能性があります。 また、自己破産の手続きは、ご本人の状況によって大きく異なります。 したがって、個別のケースについては、専門家への相談が不可欠です。
自己破産を検討する際には、以下の点に注意が必要です。
具体例として、
これらの場合、裁判所は免責を認めない可能性があります。
今回のケースのように、不動産の売却を伴う自己破産を検討している場合は、必ず専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。 その理由は以下の通りです。
自己破産の手続きは、複雑で専門的な知識が必要です。 専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができます。
今回のケースでは、親族への不動産売却後、賃貸で生活しながら自己破産することは、法律上は可能です。 しかし、以下の点に注意が必要です。
これらの要素が、自己破産の手続きに影響を与える可能性があります。 自己破産を検討する際には、必ず専門家(弁護士や司法書士)に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
自己破産は、借金問題の解決に向けた一つの方法です。 専門家と相談し、ご自身の状況に合った最適な解決策を見つけましょう。
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