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親族所有不動産の管理運営:既存会社で可能?新規設立の必要性と注意点

【背景】
* 父母が所有する不動産(アパート1棟を含む)を管理・運営したいと考えています。
* 現在、実家は株式会社と有限会社を経営しており、有限会社の定款には不動産管理に関する記述があります。
* アパートは全室一企業に賃貸中で、管理は任せきり状態です。共有部分の清掃が不十分で、室内の状況も把握できていません。

【悩み】
不動産管理を行うために、新たに会社を設立する必要があるのかどうかが知りたいです。節税や相続対策は今のところ考えていません。既存の有限会社で不動産管理業務を行えるのか、その際の注意点などを知りたいです。

既存有限会社で可能。ただし、業務範囲とリスク管理を明確化。

テーマの基礎知識:不動産管理と会社設立

不動産管理とは、不動産の所有者がその不動産を有効に活用し、維持管理するために必要な業務全般を指します。具体的には、家賃徴収、修繕管理、入居者対応など多岐に渡ります。 会社設立は、事業を行うための組織形態の一つです。株式会社や有限会社など様々な種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。 不動産管理を営むには、必ずしも新たな会社設立が必要とは限りません。既存の会社が不動産管理業務を行うことを定款(会社の規約)に定めていれば、それを利用できます。

今回のケースへの直接的な回答:既存会社での不動産管理

質問者様の実家は既に有限会社を経営しており、その定款に不動産管理に関する記述があるとのことです。 従って、新たに会社を設立する必要はありません。既存の有限会社で不動産管理業務を行うことが可能です。ただし、既存の有限会社の業務内容と、新たに始める不動産管理業務との兼ね合いを明確にする必要があります。

関係する法律や制度:会社法と民法

このケースでは、主に会社法と民法が関係します。会社法は、会社の設立や運営に関するルールを定めています。定款に記載されていない業務を行う場合は、定款変更の手続きが必要となる場合があります。民法は、不動産の所有や管理に関するルールを定めています。不動産管理業務を行う際には、民法の規定に従って適切な管理を行う必要があります。

誤解されがちなポイント:定款の記述と実際業務

定款に「不動産管理」と記載があっても、実際にはその業務を行っていない場合、問題が生じる可能性があります。 例えば、不動産管理に必要な専門知識や経験が不足している場合、適切な管理が行えず、損害を招く可能性があります。 定款に記載されているからといって、必ずしもその業務を適切に行えるとは限らないことを理解しておく必要があります。

実務的なアドバイス:業務範囲の明確化とリスク管理

既存の有限会社で不動産管理業務を行う場合、以下の点に注意が必要です。

  • 業務範囲の明確化:不動産管理業務の範囲を明確に定め、他の業務と区別して管理しましょう。担当者を決めて責任体制を明確にすることも重要です。
  • リスク管理:不動産管理には、空室リスク、修繕費用リスク、滞納リスクなど様々なリスクが伴います。これらのリスクを事前に把握し、適切な対策を講じる必要があります。保険加入なども検討しましょう。
  • 会計処理:不動産管理業務に関する会計処理を適切に行う必要があります。専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
  • 記録管理:賃貸契約書、修繕記録、会計記録などを適切に管理する必要があります。

専門家に相談すべき場合:専門知識不足の場合

不動産管理業務には、法律や税金に関する専門知識が必要な場合があります。 既存の有限会社で不動産管理業務を行う場合でも、専門知識が不足していると感じた場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、複雑な賃貸契約や、大規模な修繕が必要な場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。

まとめ:既存会社活用と専門家への相談

既存の有限会社で不動産管理業務を行うことは可能です。しかし、業務範囲の明確化やリスク管理、適切な会計処理など、注意すべき点が多くあります。専門知識が不足している場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。 不動産管理は、専門的な知識と経験が求められる業務です。安易な対応は、かえって大きな損失につながる可能性があることを理解しておきましょう。

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