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親族間土地売買で贈与?譲渡?不動産譲渡税の発生条件を徹底解説!将来の相続と債権の関係も詳しく解説します
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おすすめ3社をチェック不動産譲渡税とは、不動産(土地や建物)を売買などによって譲渡した際に課税される税金です。譲渡とは、所有権を他人に移転することを意味します。親族間であっても、売買契約に基づき所有権が移転すれば、原則として不動産譲渡税の対象となります。ただし、税率や課税額は、売買価格(譲渡価額)によって変動します。
質問のケースでは、父から娘への土地の売買契約が成立し、所有権が移転しています。たとえ代金の支払いが将来の相続に繰り延べられ、債権として処理されていても、所有権の移転という譲渡行為自体は発生しているため、不動産譲渡税の課税対象となります。 債権が相続時に消滅するとしても、譲渡時点での課税は避けられません。
このケースは、不動産譲渡税法(昭和40年法律第37号)の規定が適用されます。この法律は、不動産の譲渡によって生じる利益に対して税金を課すことを目的としています。
「代金を受領していないから、不動産譲渡税は発生しない」という誤解は非常に多いです。しかし、不動産譲渡税は、所有権の移転という行為自体に課税されるものであり、代金の支払時期とは直接関係ありません。売買契約が成立し、所有権が移転した時点で、課税対象となるのです。
親族間売買では、適正な価格で売買契約を締結することが重要です。 価格が低すぎると、税務署から贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性があります。公的な評価額などを参考に、適正な価格を設定し、税理士などの専門家に相談して、正確な申告を行うようにしましょう。
土地の評価額や税金の計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、相続との絡み合いがある今回のケースでは、専門家のアドバイスを受けることで、税金対策を適切に行うことができます。
親族間であっても、不動産の売買契約に基づき所有権が移転すれば、不動産譲渡税は発生します。代金の支払時期は課税の有無には関係ありません。 適正な価格設定と正確な申告、そして専門家への相談が重要です。 この点をしっかり理解し、適切な手続きを進めることで、税金トラブルを防ぐことができます。
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