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設定者異なる共同根抵当権の譲渡:承諾日と効力発生日の関係を徹底解説

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共同根抵当権の譲渡登記申請をする際、根抵当権移転の効力発生日は、全ての設定者の承諾を得られたうち一番遅い日になるのか、それとも不動産ごとに異なる日付になるのかが分かりません。一つの申請書で登記申請できると思うのですが、その場合の原因日付はどうなるのでしょうか?混乱しているので、詳しく教えていただきたいです。
共同根抵当権とは、複数の不動産をまとめて一つの抵当権(担保権の一種で、債務不履行の場合に債権者が担保不動産を売却して債権を回収できる権利)で担保する制度です。 複数の不動産を所有する人が、一つの借入に対して全ての不動産を担保に提供する場合などに利用されます。 各不動産ごとに抵当権を設定するよりも、手続きが簡素化されるメリットがあります。
質問者様のケースでは、複数の設定者から承諾を得る必要がありますが、根抵当権移転の効力発生日は、全ての設定者の承諾を得られたうち、最も遅い承諾日となります。 これは、共同根抵当権であっても、各不動産ごとの設定者からの承諾が不可欠であるためです。 一つの申請書で登記申請できますが、原因日付は最も遅い承諾日になります。
この問題は、民法(私人間の権利義務を定めた法律)の抵当権に関する規定、特に抵当権の譲渡に関する規定が関係します。 具体的には、抵当権の譲渡には、設定者の承諾が必要であるという点です。 登記手続きは、不動産登記法(不動産に関する権利関係を登記簿に記録する制度を定めた法律)に従って行われます。
誤解されやすいのは、「一つの申請書で申請できるから、効力発生日も一つに統一される」という点です。 申請書が一つであっても、各不動産、各設定者に対する承諾という個別の事実は変わりません。 効力発生日は、全ての個別事実に基づいて決定されます。
例えば、A、B、Cの3つの不動産に設定された共同根抵当権を譲渡する場合を考えましょう。A不動産の設定者からの承諾が1月10日、B不動産の設定者からの承諾が1月20日、C不動産の設定者からの承諾が1月15日だったとします。 この場合、根抵当権移転の効力発生日は1月20日となります。 登記申請書には、1月20日を原因日付として記載します。
不動産登記は複雑な手続きであり、誤った手続きを行うと、権利関係に重大な影響を及ぼす可能性があります。 複数の設定者、複数の不動産が絡む共同根抵当権の譲渡は特に複雑なため、不動産登記に詳しい司法書士や弁護士に相談することを強くお勧めします。 専門家の助言を得ることで、スムーズかつ安全に手続きを進めることができます。
共同根抵当権の譲渡では、各設定者からの承諾が不可欠であり、効力発生日は最も遅い承諾日となります。 一つの申請書で手続きを進められますが、原因日付は最も遅い承諾日になります。 複雑な手続きですので、専門家に相談することをお勧めします。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。
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