- Q&A
訳あり物件ならぬ「訳あり自動車」は存在する?事故車や自殺関連車両の販売実態と注意点

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
事故で人が亡くなった車や、車内で自殺があった車などは、その事実が伏せられて普通に売られているのでしょうか?それとも、きちんと告知されている「訳あり自動車」として販売されているのでしょうか?もし伏せられている場合、どうすればそのような車両を避けることができるのか不安です。
中古車の売買において、重大な欠陥(瑕疵(かし))がある場合は、売主には買主に対してその欠陥を告知する義務があります。民法上の「瑕疵担保責任」です。しかし、事故や自殺の履歴が必ずしも「重大な欠陥」とみなされるわけではありません。
具体的には、車両の機能に支障をきたすような物理的な損傷がある場合(例:修復歴のある事故車)は、告知義務が発生します。修復歴とは、事故によって車の骨格部分(フレーム)が修復された履歴のことです。修復歴がある車は、安全性が損なわれている可能性があり、告知義務の対象となります。
一方、人が亡くなったという事実自体が、車両の機能に直接影響するとは限りません。そのため、必ずしも告知義務が発生するとは言い切れません。ただし、心理的な影響を考慮し、告知する販売店もあるでしょう。
中古自動車の売買に関する法律は、特に事故や自殺の履歴に関する具体的な規定はありません。民法の瑕疵担保責任が基本となります。 これは、売主が買主に対して、商品の欠陥について告知する義務を負うというものです。
しかし、事故や自殺の履歴の告知義務の有無は、事故の程度、車両への影響、販売店の判断などによってケースバイケースで判断されます。 例えば、修復歴のある事故車は告知義務がありますが、軽微な事故で修復歴がなく、車両の機能に影響がない場合は、告知義務がないと判断される可能性もあります。
「訳あり物件」という言葉は、一般的に、価格が安い代わりに何らかの問題点がある物件を指します。しかし、事故や自殺の履歴がある車両が必ずしも「訳あり」として販売されるとは限りません。
告知義務がない場合、販売店は履歴を伏せて販売する可能性があります。これは違法ではありませんが、倫理的な問題を問われる可能性があります。
中古車を購入する際には、以下の点に注意しましょう。
* **車両履歴の確認:** 車両履歴報告書(カーFAXなど)を入手し、事故歴や修復歴を確認しましょう。これによって、重大な事故の有無をある程度把握できます。
* **販売店への質問:** 気になる点があれば、販売店に直接質問しましょう。曖昧な回答や、質問を避けられる場合は、注意が必要です。
* **専門家への相談:** 不安な場合は、中古車査定士などの専門家に相談することをお勧めします。
例えば、修復歴のある事故車は、報告書に記録されます。しかし、車内で自殺があったという情報は、記録されない可能性が高いです。
以下のような場合は、専門家(中古車査定士、弁護士など)に相談することをお勧めします。
* 車両履歴報告書に記載されていない不審な点がある場合
* 販売店からの説明が不十分な場合
* 契約締結後に、告知されていない欠陥を発見した場合
専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスをしてくれます。
事故や自殺の履歴のある車両の販売は、法律上明確な規定がありません。販売店は、車両の機能に影響する欠陥については告知する義務がありますが、心理的な影響のみの場合は、必ずしも告知義務はありません。中古車を購入する際は、車両履歴の確認、販売店への質問、必要であれば専門家への相談を徹底しましょう。 安全で安心できる中古車選びを心がけてください。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック