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訳あり物件購入契約で300万円値上げ!手付金倍返しは適用される?抵当権抹消の条件と任意売却との関係を徹底解説

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契約書に「抵当権抹消ができない場合は契約無条件解約」という特約があり、一方的に値上げを言い渡されました。手付金倍返しは適用されるのか、この契約は有効なのか、そもそも任意売却とはどのようなものなのかが分かりません。
不動産売買契約とは、売主が買主に不動産の所有権を移転することを約する契約です(民法第555条)。この契約には、売買代金、物件の引渡し時期、所有権移転時期などが具体的に記載されます。
抵当権とは、債務者が債権者に対して、特定の不動産を担保として提供する権利です。債務者が債務を履行しない場合、債権者はその不動産を競売にかけて債権を回収することができます。抵当権は、不動産登記簿に登記されます(不動産登記法)。今回のケースでは、売却物件に抵当権が設定されている「訳あり物件」であることが問題となっています。
今回のケースでは、契約書に「抵当権抹消ができない場合は契約無条件解約」という特約があるにも関わらず、売主の負債額超過を理由に300万円の値上げが行われました。これは、契約締結時の重要な条件(価格)を変更するものであり、契約の有効性に疑問が残ります。
契約書に売主の署名・捺印がないことも問題です。売買契約は、売主と買主の合意に基づいて成立する双務契約です。売主の意思表示がない状態では、有効な契約とは言えません。
手付金倍返しについては、契約書に「当事者の一方が本契約の履行に着手する前は、売主は手付金の倍額を償還することにより、買主は手付金を放棄することにより、本契約を解除することができる」とありますが、この特約は、抵当権抹消不能による契約解除の場合には適用されない可能性が高いです。なぜなら、値上げは売主側の債務超過という、契約締結時の状況とは異なる事由によるものです。
このケースには、民法(特に売買契約に関する規定)と不動産登記法が関係します。民法は契約の有効性や解除に関する規定を定めており、不動産登記法は抵当権の登記や抹消に関する手続きを定めています。
任意売却とは、債務者が自ら不動産を売却し、債権者に債務を弁済する手続きです。今回のケースは、売主が任意売却を進めている可能性がありますが、買主である質問者にとって、値上げや契約書の不備は、任意売却とは異なる問題です。任意売却は、債務者(売主)と債権者(抵当権者)の間で行われる手続きであり、買主は直接関与しません。
現状では、契約の有効性や手付金の返還、今後の対応について、専門家(弁護士または不動産専門家)に相談することが重要です。専門家は、契約書の内容を精査し、適切なアドバイスや法的措置を提案してくれます。
契約の有効性、手付金の返還、損害賠償請求など、法的リスクが伴うため、専門家への相談が不可欠です。専門家のアドバイスなく行動すると、かえって不利な状況に陥る可能性があります。
今回のケースは、契約書の不備、一方的な値上げ、抵当権抹消の不確実性など、多くの問題点が絡み合っています。専門家の助言を得て、最適な解決策を見つけることが重要です。安易な判断は避け、まずは専門家に相談しましょう。
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